【メディア掲載】弁護士ドットコムニュース掲載の戸田弁護士の記事をご紹介(社内行事と労災・労働時間の問題について) | 弁護士による企業のための労務問題相談

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【メディア掲載】弁護士ドットコムニュース掲載の戸田弁護士の記事をご紹介(社内行事と労災・労働時間の問題について)

労働弁護士の戸田です。

少し前の記事ですが、弁護士ドットコムニュースに掲載された記事をご紹介致します。

 

「会社のサークルでツーリングしたら「熱中症」にかかり欠勤…「補償」はどうなる?」

https://www.bengo4.com/c_5/c_1626/n_5096/

 

軽く補足します。会社のサークルもそうですが、社内行事についてもこれが「労働時間」と評価されるかどうかの問題があります。

 

裁判例は、次のような基準で判断しています(前橋地裁昭和50年6月24日判決)。

 

【社内行事が労働時間に該当するかどうかの判断要素】

①参加が任意であるか

 自由参加なら労働時間には該当しにくい。

②使用者の費用負担か

 使用者が出張旅費などとして費用負担をしていれば、断りづらいので労働時間になりやすい。

③事業運営上緊要か

 事業運営の中でどうしても必要だというのでれば、業務性が高く、労働時間になりやすい。

④使用者の積極的特命によるか

 使用者が「どうしても行ってこい!」と強く特命すれば、業務の可能性大で、労働時間になりやすいですね。

 

なかなか割り切るのは難しいですが、自由参加の社員旅行が「労働時間」として判断されるケースはそこまで多くないかも。

お悩みの際はご相談下さい。

 

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