【働き方改革】就業規則の制定・変更には従業員への説明会を | 弁護士による企業のための労務問題相談

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【働き方改革】就業規則の制定・変更には従業員への説明会を

労働弁護士の戸田(弁護士法人戸田労務経営)です。

2019年、いよいよ働き方改革がスタートです。

4月からの労働基準法の改正では、年次有給休暇の年5日所得義務、労働時間の状況把握をはじめとした喫緊の法改正が目白押しです。

この改正では、話題になっている残業代上限規制(大企業)、高度プロフェッショナル制度・フレックス制度の見直し、勤務間インターバル制度等、労働時間規制にも関わる制度改正も含まれています。

 

働き方改革と就業規則の改訂のニーズ

今とてもご相談が多いのは、働き方改革に合わせた就業規則の改正についてです。

企業規模が大きくない場合は、就業規則が未整備のままであることも多いですが、これはとても危険。

就業規則を雛形のまま使っていたり、就業規則の改正を何年も行なっていない場合も要注意です。

2019年4月の改正だけではありません。2020年には中小企業も時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金対応の必要があります。

 

就業規則変更には従業員への説明・協議を!

そして、就業規則を変更する際も注意が必要です。

会社が「働き方改革なので変えておきました!」とこっそり変えてしまうと、就業規則の変更が無効とされてしまうリスクがあります。

これは賃金に関わる改正の場合等、労働者への大きな不利益変更になる場合は特に注意です。

ここで是非ご検討いただきたいのは従業員の皆様への就業規則説明会です

昨年末のことになりますが、私の顧問先である企業様のところで就業規則説明会を実施させていただきました。

会社ブログにも掲載していただきました。

従業員規模は10数名の企業様ですが、全体ミーティングのような形で行い、就業規則の疑問点について活発な質問・議論が飛び交いました!

就業規則についての理解を深めていただき、疑問点を解消。これなら就業規則の変更の「合理性」も担保できます。

何より、従業員の皆様の主体性・一体感を生む意味でもとてもよい取り組みです。これも働き方改革!?

 

働き方改革実現のためにも、就業規則説明会をお勧めいたします!

弁護士による就業規則変更の勧めはこちら

 

 

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