会社退任後の非常勤役員(顧問・アドバイザー)は社会保険に加入する必要があるか | 弁護士による企業のための労務問題相談

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会社退任後の非常勤役員(顧問・アドバイザー)は社会保険に加入する必要があるか

相談内容

弊社では、これまで長く役員を務めていた役員の方について、会社を退任した後は非常勤の顧問的な立場で勤務してもらう予定です。
勤務は週に1、2日でして、他の仕事も兼務してもらう予定です。
悩んでいるのは社会保険に加入する必要があるかどうか、という点ですが、いかがでしょうか。
 
 

解説とコメント

考え方=会社から労務の対償として報酬を受けているか?

ご相談のように、会社退任後に非常勤での顧問的な立場で関与してもらうことがありますね。
 
代表者や役員が社会保険に加入するべきかについて、
「法人の代表者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、被保険者の資格を取得させる」(昭24.7.28保発74)
という通達があります。
 
ここでの問題は、「労務の対償として報酬を受けているかどうか」です。
会社との実質的な使用関係があるかで判断されることになります。
これは契約の形式が委任であっても業務委託であっても同じです。
 
日本年金機構の疑義紹介2010-77に基準が示されています。
 
「労務の対償として報酬を受けているかどうか」については、
「その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、
かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか」
を判断基準とするとしています。
 
その判断要素の一例としては、以下のとおりです。
① 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか。
② 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか。
③ 当該法人の役員会等に出席しているかどうか。
④ 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事しているかどうか。
⑤ 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか。
⑥ 当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか
 
ただ、これはちょっとわかりづらい記載ですね。
おそらく、①~⑥について「YES」となる要素があると、会社との拘束性が強くなる方向です。
拘束される=実態的な使用関係が生じる⇒社保加入義務があることになってしまいます。
 

社会保険加入すべきかどうかは「独立した自由な立場」と言えるか

出来る限り会社から離れた「自由な立場」にあることが社保未加入のために必要です。
ですので、①~⑥が「NO」となるような関与の仕方が重要です。
ただし、全てを満たす必要はありません。
 
①⇒1、2日出勤のペースであれば、それほど定期的な出勤とまでは言えないでしょう。
ただ、ほぼ自由出勤に近い方がベターです。
 
②⇒他の職務兼職をしている方が、会社からの自由度が高い
 
③⇒役員会への出席しない方が会社からの自由度が高い(役員だと社保加入必要ですからね)
 
④⇒役員・職員に対する指揮監督等をする立場にはない方が自由度が高い。
 
⑤⇒意見を述べる立場だけの方が自由度が高い(まさにアドバイザー)
 

⑥⇒報酬額と社内での役割とが対応していない方がよいとの基準ですが、これこそ基準が不明確なので微妙なところですね。

 
 
このあたり、最近弁護士会の非常勤役員(会長・副会長)について社保加入義務があるかという点でも近年議論になったところです。
やはり、どこまで外部独立性があり、自由度が高いかという点が重要に思えますね。

 

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