Archive for the ‘お知らせ’ Category
年末年始休業のお知らせ
当事務所は、2022年12月28日(水)~2023年1月5日(木)まで年末年始休業となります。
休暇期間中はお電話がつながりませんので、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、折り返しの連絡は休業期間以降になりますのでご了承ください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
事務所設立10周年記念セミナー「SDGsを実現する労務環境改善のために」のご案内
弁護法人戸田労務経営です。
11月16日(水)に、弊所主催の所長弁護士戸田による
「事務所設立10周年記念セミナー:SDGsを実現する労務環境改善のために」
を企画しましたので、ご案内申し上げます。
当法人ではこれまで数多くの企業における労働問題への対応や労務環境改善に取り組んでまいりました。
近年、SDGsに取り組む企業において、とりわけ「働きがいも経済成長も」にフォーカスをし、労務環境を改善したいと考えている企業や経営者さまのサポートを行い、人材定着や生産性向上に努めてまいりました。
そのノウハウや実践事例を踏まえ、全国の企業経営者さまを対象に、無料にて具体策をお伝えする機会を、事務所設立10周年を記念し、特別に設けさせていただくことにいたしました。
本セミナーでは、全国でSDGsに取り組む企業経営者さまを対象に、労務デューデリジェンスや労務コンプライアンスの体制構築を軸足とした、労務環境改善の具体策を、具体的且つ簡潔に120分でお伝えします。
全国から無料でオンラインにてご視聴いただくことができますので、この機会に是非、ご参加ください。
企業規模を問わず、企業の経営者・役員の皆様、人事担当者の皆様にお役に立てる内容です。
<下記のような経営者様はぜひご参加ください!> ✓健全な労働環境を整備しSDGsにも対応していきたい ✓想定し得る労務トラブルへの対応策を検討しておきたい ✓時間外労働への具体的対処法を知り今から対策を打ちたい ✓健全な職場環境をつくり、人材の流出・退職を防ぎたい ✓弁護士に相談・依頼する必要性、メリットを知りたい |
参加費は無料となっておりますので、是非参加をご検討くださいませ。
★申込はこちらから★
https://forms.gle/i5ST2j44QBw63YcJ7
開催日時
日時:2022年11月16日(水)14:00~16:00
※申込〆切は11月15日(火)17時まで
講座内容予定(一部)
人権問題や多様性に対するハラスメント対策などの労務デューデリジェンスやコンプライアンス体制構築を中心に、現状の労働環境の実態を踏まえ、健全な労働環境をどのように創るのか、具体的対応策をお話しします。
・人材採用や離職防止に繋がる組織とは?~働き方改革の実践例
・健全な労働環境実現のための現状(業種ごとの課題)
・SDGsに繋がる労務コンプライアンス
・健全な労働環境を創るための具体的な取り組み
講師
弁護士法人戸田労務経営 代表弁護士 戸田 哲
会場
Zoomによるオンライン開催
※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。
参加費
無料
対象
企業担当者の方(経営者、役員、管理職、人事担当者)・社会保険労務士その他士業
※従業員側のお立場の方の参加はできません。
お問い合わせ
弁護士法人戸田労務経営
https://roudou.nishifuna-law.com/
TEL:047-401-9302
オータムインターン開催のお知らせ
弁護士法人戸田労務経営では、76期司法修習予定の方・予備試験合格者の方向けに以下の募集内容でオータムクラークを実施します。
募集内容
76期司法修習予定者、予備試験合格者を対象にオータムインターンを実施いたします。
各回1日限りではありますが、労務分野に特化した弁護士法人の行う労務対応業務の一旦を経験していただくことができます。
将来の弁護士像・修習の取り組み方の意識を変えるきっかけになると思いますので、是非ご参加を検討してみてください。
■対象者
・労働事件、特に企業側の労働事件に注力したいと考える方
・使用者側労働事件の対応スキルを磨いていきたいと考える方
・労務を中心とした中小企業への企業法務対応に注力したいと考える方
・労務についてのコンサルティング業務等、新しい弁護士の役割を担っていきたい方
■オータムインターン募集要項
【開催日程】
第1回 令和4年10月7日(金)
第2回 令和4年10月19日(水)
※各回1日完結となりますので、いずれか都合の良い日程を選択してください。
※新型コロナウィルスの蔓延に伴う状況を勘案して、オータムインターンの開催を中止する可能性がございます。
【内容(予定)】
・事務所説明
・労務案件への対応についての講義
・労働事件についてのワーク(起案等)
【開催場所】
弁護士法人戸田労務経営 西船橋法律事務所
千葉県船橋市印内町593ー1NST第2ビル7階
※アクセスはこちらからご覧ください。
【エントリー期限】
令和4年9月25日(日)まで
【募集人数】
各回2~3名程度
【日当】
10,000円
【応募資格】
76期司法修習予定生・予備試験合格者
【交通費】
※居住地から西船橋駅までの最短の公共交通機関を利用した往復交通費の実費(上限額は往復5000円)を支給します。
【注意事項】
宿泊費の支給なし
選考結果及び理由の開示予定なし
エントリーできるのは1日程のみ
応募方法・必要書類
■応募方法
以下の項目を記載の上で、必要添付書類を付けてEメールもしくは郵送にて応募してください。
メールの場合は表題に「令和4年オータムクラーク応募の件」と記載してください。
■記載項目
・氏名
・住所
・連絡先電話番号
・連絡先メールアドレス
・オータムクラーク希望参加日
・司法試験受験年度
・受験番号
・予定修習期(わかれば修習地)
■必要添付書類
・履歴書
・予備試験の成績表
・短答式試験の成績表
・その他PR内容を記載した書類
お問い合わせ
■事務所紹介
当事務所は、2012年に西船橋法律事務所として設立し、労働事件(使用者側)を注力分野として活動し、今年10周年を迎えます。
2019年には、弁護士法人戸田労務経営として法人化し、文字通り経営者側「労務」に特化した活動をしています。
所属弁護士は3名、事務局4名の少数精鋭の事務所です。
代表弁護士は、千葉県弁護士会の労働問題対策委員会の副委員長を務め、令和3年度支部執行部、令和4年度常議員を歴任、弁護士会の人事労務担当も担う等の会務活動も行っています。社労士会・税理士会・経営者協会・千葉県医師会等から依頼を受けて毎年講演・研修を実施しています。
勤務弁護士はそれぞれ個性を持っています。
指定税理士として登録しつつ、一般民事を広く担当する勤務弁護士、医師免許を持ち、現役産業医としても活動する弁護士が所属しております。
所在は、千葉県内での1日の乗降客数1位である西船橋駅から徒歩30秒に位置しており、都内からのアクセスも良好です。
■取扱い事件
・使用者側の労働事件(労働者側の案件もあり)
・労使交渉、団体交渉、労働審判、訴訟等の紛争対応の件数も相当に多く、労働事件の対応件数は県内屈指です。
・顧問企業の労務管理対応(労務アドバイス、労務関係資料の作成、労務コンサルティング)
・労使紛争防止のための企業の労務管理対応として、就業規則策定、社内労務管理業務等、社労士業務の一部も行っております。
・顧問企業の法務対応(リーガルチェック、契約書作成その他)
・産業医資格を持つ弁護士も在席しており、安全衛生の観点を踏まえた労務対応ができる、全国でも数少ない法律事務所です。
・事件の大半は顧問先企業・士業関係の案件です。新件としては県内の社労士からの紹介、労働専門HPからの問い合わせからも多数。
■顧問先
※顧問先は2022年8月時点で82社
銀行・介護福祉関係・クリニック・医療経営コンサル・物流・運送業・飲食業・人材派遣・IT企業・製造業・小売(海外事業含む)・設計事務所等
社会保険労務士事務所(法人)・弁護士法人・税理士法人等
夏季休暇のお知らせ
当事務所は、8月13日(土)~8月16日(火)まで夏季休暇となります。
休暇期間中はお電話がつながりませんので、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、折り返しの連絡は夏季休暇後になりますのでご了承ください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
年末年始休業のお知らせ
当事務所は、2021年12月28日(火)~2022年1月5日(水)まで年末年始休業となります。 休業期間中はお電話がつながりませんので、お問い合わせフォームをご利用ください。 なお、折り返しの連絡は休業期間以降になりますのでご了承ください。 ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
夏季休暇のお知らせ
当事務所は、8月12日(木)~8月15日(日)まで夏季休暇となります。
休暇期間中はお電話がつながりませんので、お問い合わせフォームをご利用ください。なお、折り返しの連絡は夏季休暇後になりますのでご了承ください。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【研修実施】1月6日の千葉興業銀行様で管理職向け研修(パワーハラスメントの実態)
弁護士法人戸田労務経営の所長の戸田です。
年始のことになりますが、株式会社千葉興業銀行様において、管理職全体に向けた研修会を実施しました。
昨年施行されたいわゆるパワハラ防止法を踏まえた、「パワーハラスメントの実態」についての講義です。
当事務所では、各企業様の社内研修も実施しております。
ご用命がありましたらお問い合わせ頂ければとお見ます。
【企業向け無料オンラインセミナー】令和3年2月4日「新型コロナ禍を乗り切るための人件費削減・雇用調整」
【日時】
2月4日(木)14:00~15:30
※参加費無料※
【参加対象】
・企業の経営者、役員、人事労務担当者等
・社会保険労務士
※企業向けの内容のため、労働者個人の方のご参加はお断りさせていただいておりますので、ご容赦ください。
【内容】
① 新型コロナウイルスの基礎知識を感染対策に活かす!
② コロナ禍で起きている労使紛争の実態を知る!
コロナ禍では平常時では考えられなかった労使トラブルが起きてい
当法人が実際に扱った多数のコロナ禍の労務トラブル事案を紹介しその傾
③ 人件費削減・人員整理を含めた労務対応を万全に!
メインテーマです。
緊急事態宣言が発令され、休業・賃金の問題が再度発生するほか、今後は人件費削減や雇用調整・
退職勧奨や整理解雇を見据えなければ経営が成り立たないという状況に至っている企業も数多いと思います。
これれは相当にシビアな労務対応で、従業員への適切かつ丁寧な説明も必要となります。
一歩誤ると労使紛争に発展することは必至ですので、労務紛争を知る弁護士が具体的な実務対応・進め方等を講義します。
【講師】
【申し込み方法】
インターネットに接続されたパソコン、タブレット、
新年のご挨拶
弁護士法人戸田労務経営です。
新年明けましておめでとうございます。
まずは昨年の振り返りですが、昨年は新型コロナウイルスの猛威により、大変な一年となりました。
弁護士による企業労務を強みとする当事務所では、顧問先企業の皆様を中心に、新型コロナウイルスへの対応や日常の労務問題・相談を数々対応して参りました。
事務所内でのテレワーク化・デジタルシフトを推し進め、事務所外での業務ができる態勢を急ピッチで構築したのは随分前のようにも思えます。
そして、事務所外に向けた新型コロナに対応するセミナーや研修にも力を入れました。
5月にいち早くオンラインでの新型コロナウイルスの労務問題に関するセミナーを実施。
そして、2020年11月には、千葉県社会保険労務士会の研修講師として招かれ、新型コロナウイルスの労務問題の総まとめ講義を実施しました。
(千葉県社会保険労務士会主催研修「コロナ禍における労務対応・トラブル対応のポイント」)
この研修はYouTubeでの社労士会員限定配信も行われ、延べ700~800名程度の社会保険労務士の皆様に参加いただけました。
(参加者の声)
「社労士のニーズを熟知している良いセミナーでした。」
「戸田先生の講義は、いつも具体的で、資料もわかりやすく詳しい。」
「現場感のある説明はとても具体的でわかりやすく、ユーモアある話し方で2時間があっという間でした。」
このように、昨年は新型コロナウイルスの猛威と戦い続けた一年でしたが、その状況は本年も続くものと思われます。
新型コロナウイルスの状況に打ち勝てるよう、戸田労務経営としては労務問題に一層の磨きをかけて、皆様のお役に立てるように精進する所存です。
まず、本年2月4日には「新型コロナ禍を乗り切るための人件費削減・
皆様のご参加をお待ちしております。
それでは、本年も何卒よろしくお願いいたします。
2021年1月吉日
弁護士法人戸田労務経営 所長弁護士 戸田哲
続・新型コロナウイルス関連の企業の資金繰り(助成金・給付金)
弁護士法人戸田労務経営です。
先日新型コロナウイルス感染症の影響に対する各種の公的支援策についてご紹介しましたが、今回は、その後追加・変更された支援策のうち、特に給付金・補助金に着目してご紹介したいと思います。
この国家的試練を乗り越えるため、利用できる制度は上手に利用しつつ感染拡大を少しでも抑えていきましょう。
(4月14日時点の情報となりますのでご注意ください)
雇用調整助成金の特例措置(変更)の活用
まずは雇用調整助成金です。
従前よりある助成金ですが、売上減少がある際に、従業員の雇用を維持することを前提として受給できる助成金です。
雇用調整助成金の申請手続が大幅に簡素化されました。
助成金支給までの期間も従来2ヶ月ほどかかっていたところを1ヶ月ほどに短縮させる見込みです。支給要件も従前のものより大きく緩和されていますので、休業する場合には積極的に活用を検討したい助成金です。
特に、最近は労働弁護団やユニオンから、整理解雇を検討する際にはこの雇用調整助成金の受給を検討すべきとの主張がされることも多いです。安易に人員削減をする前に受給できないかどうかを検討することは必須かと思います。
ただ、受給のためには事業所自体が労働基準法などを完全に遵守していることが前提にされているということもあり、労務管理が不十分な中小企業においては申請自体が難航するケースもあるという話も聞いています。
対象事業者:直近1ヶ月の売上等が前年同月比5%以上減少した事業主 手続要件:休業に関する労使協定を締結する等(詳しくは厚生労働省HP) 助成率:中小企業4/5、大企業2/3(解雇を伴わない場合:中小9/10、大3/4) 厚生労働省:雇用調整助成金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 雇用調整助成金の申請書類を簡素化します https://www.mhlw.go.jp/content/000620880.pdf 「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月13日現在」 |
持続化給付金(新設)
新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えして再起の糧とするために給付されるものです。
詳細は4月最終週を目途に確定・公表される予定です。
対象事業者:前年同月比50%以上の売上減少 給付額:昨年度の売上からの減少分(法人上限200万円、個人事業主上限100万円) 経済産業省:持続化給付金に関するよくあるお問合せ |
生産性革命推進事業(変更)
令和二年度補正予算により、IT導入補助金、ものづくり・商業・サービス補助金、小規模事業者持続化補助金の補助率・補助上限が引き上げされる予定になっています。
中小企業基盤整備機構 |
生活支援臨時給付金(仮称・新設)
企業向けではなく個人向けの給付金になります。新型コロナウイルス感染症の影響で休業等により収入が減少した世帯の生活維持のための臨時支援を目的とした給付金です。世帯主の月間収入が住民税非課税水準となる世帯が対象です。
給付額:1世帯あたり30万円 総務省:生活支援臨時給付金(仮称) https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html |
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