Archive for the ‘セミナー情報’ Category
3月16日開催!労働問題総まとめセミナー「労働契約、労働条件と不利益変更、就業規則」のご案内
弁護法人戸田労務経営です。
3月16日(木)に、弊所主催の所長弁護士戸田による
「労働問題総まとめセミナー:労働契約、労働条件と不利益変更、就業規則」
を企画しましたので、ご案内申し上げます。
当法人は千葉県内を中心に使用者側の弁護士として、約90社の顧問弁護士を務め、これまで数多くの企業における労働問題への対応や労務環境改善に取り組んでまいりました。
なかでも、特に「労働契約」、「労働条件」、「不利益変更」に関する相談は多く、就業規則を見直すうえでも、「法的に問題がないか」、「紛争に耐えうる内容になっているか」といった相談を受けることも多くあります。
また、働き方が多様化・複雑化するなか、企業としても従業員の定着と生産性向上を図るうえでも、適切な労働契約を締結し、労使双方が納得できる労働環境を整備することが重要となっています。
今回、経営者や法務担当の方々から数多くいただく相談内容を題材に、無料・オンラインにて全国の企業さまを対象にセミナーを開催させていただくことにいたしました。
全国から無料で参加いただけますので、自社の労働環境を俯瞰するうえでも、社員の教育の一環としても、この機会に是非、ご参加ください。
<下記のような経営者様はぜひご参加ください!> ✓健全な労働環境を整備し働き方改革にも対応していきたい ✓想定し得る労務トラブルへの対応策を検討しておきたい ✓法律に則り紛争に耐えうる就業規則を作成しておきたい ✓健全な職場環境をつくり、人材の流出・退職を防ぎたい ✓弁護士に相談・依頼する必要性、メリットを知りたい |
参加費は無料となっておりますので、是非参加をご検討くださいませ。
★申込はこちらから★
https://forms.gle/csXLsNekJc27tE5t8
実施概要
日時:2023年3月16日(木)13:00~14:30 ※申込〆切は3月14日(火)まで
開催方法:Zoomによるオンライン開催
※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします
※当日はセミナー開始30分前からアクセス可能です
受講料:無料
対象:企業担当者の方(経営者、役員、管理職、人事担当者)・社会保険労務士その他士業
※※従業員側のお立場の方の参加はできません。
講師
弁護士法人戸田労務経営 代表弁護士 戸田 哲
お問い合わせ
弁護士法人戸田労務経営
https://roudou.nishifuna-law.com/
TEL:047-401-9302
事務所設立10周年記念セミナー「SDGsを実現する労務環境改善のために」のご案内
弁護法人戸田労務経営です。
11月16日(水)に、弊所主催の所長弁護士戸田による
「事務所設立10周年記念セミナー:SDGsを実現する労務環境改善のために」
を企画しましたので、ご案内申し上げます。
当法人ではこれまで数多くの企業における労働問題への対応や労務環境改善に取り組んでまいりました。
近年、SDGsに取り組む企業において、とりわけ「働きがいも経済成長も」にフォーカスをし、労務環境を改善したいと考えている企業や経営者さまのサポートを行い、人材定着や生産性向上に努めてまいりました。
そのノウハウや実践事例を踏まえ、全国の企業経営者さまを対象に、無料にて具体策をお伝えする機会を、事務所設立10周年を記念し、特別に設けさせていただくことにいたしました。
本セミナーでは、全国でSDGsに取り組む企業経営者さまを対象に、労務デューデリジェンスや労務コンプライアンスの体制構築を軸足とした、労務環境改善の具体策を、具体的且つ簡潔に120分でお伝えします。
全国から無料でオンラインにてご視聴いただくことができますので、この機会に是非、ご参加ください。
企業規模を問わず、企業の経営者・役員の皆様、人事担当者の皆様にお役に立てる内容です。
<下記のような経営者様はぜひご参加ください!> ✓健全な労働環境を整備しSDGsにも対応していきたい ✓想定し得る労務トラブルへの対応策を検討しておきたい ✓時間外労働への具体的対処法を知り今から対策を打ちたい ✓健全な職場環境をつくり、人材の流出・退職を防ぎたい ✓弁護士に相談・依頼する必要性、メリットを知りたい |
参加費は無料となっておりますので、是非参加をご検討くださいませ。
★申込はこちらから★
https://forms.gle/i5ST2j44QBw63YcJ7
開催日時
日時:2022年11月16日(水)14:00~16:00
※申込〆切は11月15日(火)17時まで
講座内容予定(一部)
人権問題や多様性に対するハラスメント対策などの労務デューデリジェンスやコンプライアンス体制構築を中心に、現状の労働環境の実態を踏まえ、健全な労働環境をどのように創るのか、具体的対応策をお話しします。
・人材採用や離職防止に繋がる組織とは?~働き方改革の実践例
・健全な労働環境実現のための現状(業種ごとの課題)
・SDGsに繋がる労務コンプライアンス
・健全な労働環境を創るための具体的な取り組み
講師
弁護士法人戸田労務経営 代表弁護士 戸田 哲
会場
Zoomによるオンライン開催
※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。
参加費
無料
対象
企業担当者の方(経営者、役員、管理職、人事担当者)・社会保険労務士その他士業
※従業員側のお立場の方の参加はできません。
お問い合わせ
弁護士法人戸田労務経営
https://roudou.nishifuna-law.com/
TEL:047-401-9302
2021年4月高年法改正:70歳までの定年延長・定年後再雇用の対応は必要か?
弁護士法人戸田労務経営(西船橋法律事務所)の代表の戸田でございます。
2021年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、さらに高齢者の雇用拡大となりました。
2021年4月改正高年齢者雇用安定法の内容
(1)65歳までの雇用継続措置を採るべき義務
これは、2021年改正よりも前から対応しなければならない点です。
高年齢者雇用安定法で65歳までの雇用継続は法的義務となっています。
① 65歳までの定年延長 ② 定年は60歳のままで65歳まで定年後再雇用(継続雇用)にする |
中小企業の現状は②の定年後再雇用の制度を取っている企業が大半の印象です。
一旦60歳で定年退職としつつ、その後は1年ごとの雇用契約を結ぶというやり方です。
嘱託契約という名目にすることも多いですね。
注意すべきは、ここにいう「定年後再雇用」としての1年契約の更新です。
基本的には高年齢者雇用安定法は、事業主に継続雇用義務を課していますので、65歳までの途中で契約を切る、ということはできません。
解雇に類するような事情が必要ということです。
(2)2021年改正による70歳までの雇用継続措置の努力義務
さて、今回の改正で求められたのは、70歳まで雇用を継続するための措置です。
① 70歳までの定年延長 ② 定年制の廃止 ③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度) ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入・・・雇用ではなく外部委託もあり ⑤ 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入・・・さらには社会貢献事業という形もあり |
④⑤は、雇用そのものではない継続のパターンですが、この導入は計画書の提出・労使協議等が必須です。
簡単には導入できないと思われます。
多くの企業ではやはり①か③を導入することが現実的です。
企業が取るべき対応
2021年4月改正の70歳までの雇用継続のための措置は、いずれも努力義務とされています。
70歳定年や継続雇用制度を取り入れないとしても、直ちに指導されたり、何か法的な責任を問われるということはありません。
今のところは、従前の65歳までの雇用継続の措置をしっかりと制度化して運用することが必要です。
企業によっては、60歳定年を過ぎてもなんとなく雇用を継続させているケースが散見されますが、これはダメです。
定年後再雇用の制度を取るなら、雇用継続の際に年間の雇用契約を締結することが絶対必要です。
定年後再雇用の雇用契約、そして定年後再雇用の規程の整備をしていく必要があります。
その際は、同一労働同一賃金への配慮も忘れずに。
近い将来、70歳定年や雇用継続について、努力義務が法的義務になることもあり得ます。
業種によっては、60歳を超えた人材を確保するニーズも高まっていますので、前向きに対応していくことが求められます。
高年齢者雇用安定法セミナーのご案内
2021年7月15日にセミナーを実施します。
詳細はこちら⇒2021年7月15日に「定年後の雇用体系徹底解説セミナー」(無料ウェビナー)
【開催概要】
■日時 7月15日(木)14:00~15:30 ■形式 Zoomウェビナー ■定員 100名(予定) ■参加費 無料 ■講師 弁護士法人戸田労務経営 代表弁護士 戸田 哲 ■申込方法 ご参加をご希望の方は以下のフォームにアクセスいただき、必要事項をご記入下さい。 |
【研修実施】1月6日の千葉興業銀行様で管理職向け研修(パワーハラスメントの実態)
弁護士法人戸田労務経営の所長の戸田です。
年始のことになりますが、株式会社千葉興業銀行様において、管理職全体に向けた研修会を実施しました。
昨年施行されたいわゆるパワハラ防止法を踏まえた、「パワーハラスメントの実態」についての講義です。
当事務所では、各企業様の社内研修も実施しております。
ご用命がありましたらお問い合わせ頂ければとお見ます。
旅館・ホテルは新型コロナウイルス感染の疑いがある宿泊客の宿泊を拒否できるか?
弁護士法人戸田労務経営です。
2月16日、千葉県中小企業団体中央会主催で、千葉県内の旅館・ホテル業の企業向けの研修を担当しました。
「新型コロナ禍を乗り切る!企業の労務・法務対応」というタイトルです。
旅館・ホテル業界は今非常に厳しい状況にありますが、何とかこの危機を乗り切っていただきたいと思っています。
さて、その中で話題になったのは、やはり感染者・感染疑いの方への対応でした。
1 新型コロナウイルス感染の可能性・症状があるだけで宿泊を拒否できるか
【質問】
新型コロナウイルス感染予防のため、「37.5度以上の発熱の方や風邪症状のある方」等の宿泊をお断りしたいと思っているのですが、問題はないのでしょうか。 |
【回答】
単に、体調不良(軽い発熱、咳症状等がある)というだけでは宿泊をお断りするのは難しいというのが結論です。
ただ、新型コロナウイルス感染がPCR検査で陽性となっている場合、又はかなりの高熱が続いている方の場合は、感染症疑いによって拒否できる可能性があります。
【解説】
宿泊客の宿泊拒否という対応は、下記旅館業法との兼ね合いで問題が生じます。
○旅館業法(昭和23年法律第138号) 第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 |
上記でいえば、「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」という判断は非常に難しく、PCR検査で陽性結果が出ているにも関わらず宿泊しようとしたケースでない限り難しいと思われます。
もっとも、38度以上等の相当の高熱が出て数日間も経過しているような方の場合は、新型コロナの他、インフルエンザの感染疑いもありますので、上記5条①に該当して拒否できる余地はあります。
発熱がある等という状態のみでは、単なる風邪の可能性もありますし、上記5条①の拒否要件には該当しないかと思われます。
2 感染防止措置に協力してくれない宿泊客について
【質問】
宿泊客の方には、マスク着用、消毒、検温を徹底しています。 ほとんどのお客様はご協力していただけるのですが、時に理由もなく拒否される方もいます。こういった方に宿泊をご遠慮いただくことはできるのでしょうか。 |
【結論】
単に拒否した、というだけでは旅館業法5条違反になる可能性が高く、拒否はできません。
ただ、何の理由もなく、マスクも消毒も協力しない、暴言を吐いて旅館側のお願いを全く無視する等の事情を総合的に見た場合に、周囲の宿泊客への風紀を考慮して宿泊拒否することもあり得るかと思います。
【解説】
確かに、昨今の新型コロナウイルス感染症予防の必要は高く、マスク着用、消毒、検温その他の感染予防措置は宿泊客の皆様にも必要なことです。
ただ、こうした点はあくまでも任意に協力を求めるにとどまりますので、強制的な命令は難しいでしょう。
そのため、単純に拒否しただけでは宿泊拒否は難しいと思われます。
ただ、問題は感染防止措置を正当な理由なく拒否し続けるケースです。周囲の宿泊客への迷惑を省みずに宿泊し、周囲への迷惑を及ぼす場合は問題です。
こうした場合は、上記旅館業法5条②「風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。」に該当するかどうかです。
難しい判断ではありますが、たとえば風邪症状がありつつ何の理由もなく、マスクも消毒も協力しない、暴言を吐くなどなどの事情がある場合はどうでしょうか。
こうした問題行動を総合的に見た場合に、周囲の宿泊客への風紀を考慮して宿泊拒否することもあり得るかと思います。
【企業向け無料オンラインセミナー】令和3年2月4日「新型コロナ禍を乗り切るための人件費削減・雇用調整」
【日時】
2月4日(木)14:00~15:30
※参加費無料※
【参加対象】
・企業の経営者、役員、人事労務担当者等
・社会保険労務士
※企業向けの内容のため、労働者個人の方のご参加はお断りさせていただいておりますので、ご容赦ください。
【内容】
① 新型コロナウイルスの基礎知識を感染対策に活かす!
② コロナ禍で起きている労使紛争の実態を知る!
コロナ禍では平常時では考えられなかった労使トラブルが起きてい
当法人が実際に扱った多数のコロナ禍の労務トラブル事案を紹介しその傾
③ 人件費削減・人員整理を含めた労務対応を万全に!
メインテーマです。
緊急事態宣言が発令され、休業・賃金の問題が再度発生するほか、今後は人件費削減や雇用調整・
退職勧奨や整理解雇を見据えなければ経営が成り立たないという状況に至っている企業も数多いと思います。
これれは相当にシビアな労務対応で、従業員への適切かつ丁寧な説明も必要となります。
一歩誤ると労使紛争に発展することは必至ですので、労務紛争を知る弁護士が具体的な実務対応・進め方等を講義します。
【講師】
【申し込み方法】
インターネットに接続されたパソコン、タブレット、
新年のご挨拶
弁護士法人戸田労務経営です。
新年明けましておめでとうございます。
まずは昨年の振り返りですが、昨年は新型コロナウイルスの猛威により、大変な一年となりました。
弁護士による企業労務を強みとする当事務所では、顧問先企業の皆様を中心に、新型コロナウイルスへの対応や日常の労務問題・相談を数々対応して参りました。
事務所内でのテレワーク化・デジタルシフトを推し進め、事務所外での業務ができる態勢を急ピッチで構築したのは随分前のようにも思えます。
そして、事務所外に向けた新型コロナに対応するセミナーや研修にも力を入れました。
5月にいち早くオンラインでの新型コロナウイルスの労務問題に関するセミナーを実施。
そして、2020年11月には、千葉県社会保険労務士会の研修講師として招かれ、新型コロナウイルスの労務問題の総まとめ講義を実施しました。
(千葉県社会保険労務士会主催研修「コロナ禍における労務対応・トラブル対応のポイント」)
この研修はYouTubeでの社労士会員限定配信も行われ、延べ700~800名程度の社会保険労務士の皆様に参加いただけました。
(参加者の声)
「社労士のニーズを熟知している良いセミナーでした。」
「戸田先生の講義は、いつも具体的で、資料もわかりやすく詳しい。」
「現場感のある説明はとても具体的でわかりやすく、ユーモアある話し方で2時間があっという間でした。」
このように、昨年は新型コロナウイルスの猛威と戦い続けた一年でしたが、その状況は本年も続くものと思われます。
新型コロナウイルスの状況に打ち勝てるよう、戸田労務経営としては労務問題に一層の磨きをかけて、皆様のお役に立てるように精進する所存です。
まず、本年2月4日には「新型コロナ禍を乗り切るための人件費削減・
皆様のご参加をお待ちしております。
それでは、本年も何卒よろしくお願いいたします。
2021年1月吉日
弁護士法人戸田労務経営 所長弁護士 戸田哲
【追加募集】弁護士法人戸田労務経営・法人化記念セミナー「1⽇完結!『働き⽅改⾰』時代の労働環境と労使トラブルの実際
法人化記念セミナーのご案内
弁護士法人戸田労務経営の代表弁護士の戸田です。
この度、弁護士法人戸田労務経営の法人化を記念しまして、「1日完結!『働き方改革』時代の労働環境と労使トラブルの実際」をテーマとする記念セミナーを開催いたします。
既に顧問先企業の皆様及び船橋、市川、習志野所在の企業の皆様、千葉県内の社会保険労務士事務所の皆様にご招待させていただきましたところ、募集1週間で定員40社を大幅に上回るご応募がございました。
この場を借りて感謝申し上げます。
さて、定員数は40を予定していたため、満員御礼のご案内をさせていただくところでございますが、お世話になった皆様への感謝を込めまして、会場を拡大して追加募集させていただくこととしました。
現在も若干残席がございますので、お早めにお申し込み下さい。
開催概要
日 時 令和2年2月14日(金) 13:00~16:00
会 場 船橋グランドホテル
住 所: 〒273-0005 千葉県船橋市本町7丁目11番地1号
会 費 無料(ご招待は1社1名様限定とさせていただきます)
内 容 「1日完結!『働き方改革』時代の労働環境と労使トラブルの実際」
- 長時間労働と有給消化に関する働き方改革
・長時間労働、残業代不払いリスクへの対応方法
・2019年4月施行の年有休消化義務への対応
- ハラスメントのない職場作り
・2020年6月施行パワハラ防止法への対応(厚労省指針の解析)
・今更聞けないセクハラの対応、マタハラ・カスハラについて
- 職場環境が悪くなる問題社員への対応方法
・問題社員の分析と職場内での社員対応
・懲戒処分マニュアルの実践と対処手順の実際
- 同一労働同一賃金への対応実務
お申し込み
お申し込みはこちらのDMをダウンロードの上で、FAXお願いします。
【働き方改革】同一労働同一賃金への対応する賃金制度改革(2/6・3/7千葉県経営者協会主催セミナー講演)
労働弁護士の戸田です。
平成もいよいよ終わり、令和を迎えました。
新元号でも変わらずよろしくお願いいたします。
さて、同一労働同一賃金の対応も来年2020年4月(令和2年4月)に迫っています。
昨年から注目の集まったこのテーマですが、最近は少し議論が落ち着いたところがありますが・・・現場では対応に追われています。
企業の皆様、顧問先の社労士の皆様からも対応についてご相談を多数受けています。
少し前になりますが、千葉県経営者協会主催「同一労働同一賃金セミナー」を2回に渡って実施しました。
千葉県最東端の銚子での開催(2月6日)と千葉県経営者協会本部(3月7日)での2回に渡る開催でした。
合計50社超の60名以上のご参加をいただきました。
千葉県経営者協会本部で実施したセミナーでは、特に具体的な対応方法をお話ししてきました。
同一労働同一賃金については、平成30年6月に出されたハマキョウレックス事件、長澤運輸事件の量事件の分析・解説はほぼ出揃っています。
平成30年12月には同一労働同一賃金ガイドラインが発表されていますし、平成31年1月には厚生労働省発行の同一労働同一賃金のパンフレットも公表されている状況です。
今考えるべきことは、具体的な取り組み方法です。
これは、企業の人事組織の見直しや賃金制度の改革に踏み込む必要があります。
賃金制度改革は、企業の人件費原資を考慮しつつ、人事評価制度の抜本的見直しをも視野に入れる必要があります。
パートタイム労働者・有期雇用労働者を含めた矛盾のない賃金制度を作っていく必要があります。
従来型給与の年齢給や勤続給中心の「人」基準の賃金制度ではもはや対応できません。
「仕事」基準で、能力や役割を中心に据えた賃金制度を作り上げていくことが必要です。
同一労働同一賃金の対応は、小手先で正社員の手当カット等では対応できません。
そして、制度の見直しには痛みを伴う。
従業員へのしっかりとした説明を行い、就業規則・賃金規程が不利益変更になるとしても法的に問題のない制度改革を行う必要がありますね。
制度改革は1年がかり!令和を機にすぐにスタートしましょう!
【講演情報】戸田弁護士が11月27日に淑徳大学で労働法講義の講師を担当しました
弁護士法人戸田労務経営の所長弁護士の戸田です。
本日、淑徳大学の千葉キャンパスにて、大学3年生向けの科目である労働法講義のゲスト講師を担当しました。
(ジェフ千葉のホーム、フクダ電子アリーナのすぐ近くのキャンパスです)
テーマは・・・
「知っててよかった」労使トラブルの実態と解決方法 ~労働弁護士だから語れる労働紛争のホント~
近年、学生への働くルール教育として「ワークルール」の必要性が叫ばれます。
これから社会に出ようとする学生の段階から、労働ルールの知識と活かし方を身につけることは重要です。
様々な考え方があると思いますが、私は学生の段階で、細かい労働法(労働基準法、労働契約法などなど)の知識を詳細に身につけることが重要とは思いません。
むしろ重要なのは、労働者と使用者を縛るルールの考え方や発想を実感することではないかと。
労働ルールって特殊なんです。憲法にも規定されて、対等な民法のルールを修正している。
労働者ももちろんですが、使用者側もその特殊性を肌感覚で知るべきなのです。
そういった観点から、今回担当した労働法講義は、実務家講師だからこそ話せる肌感覚を伝えたかった。
私が体験した事件を可能な限りリアルに、ケーススタディ形式で考えてもらいました。
生の事例を通じて、労使紛争のリアルを実感する。
我々弁護士がどうやって労働者・使用者の相談を受け、どんな考え方で労使紛争の解決を導いているのか、裏話を含めて生々しく伝えられたかな、と思います。(内容証明のサンプルも配りました)
学生の皆さんもほとんど寝ることなく、真面目に聞いてもらえましたし。
楽しかったです。来年もお誘いいただいたので、是非担当したいです!
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