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会社退任後の非常勤役員(顧問・アドバイザー)は社会保険に加入する必要があるか
相談内容
解説とコメント
考え方=会社から労務の対償として報酬を受けているか?
① 当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか。
② 当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか。
③ 当該法人の役員会等に出席しているかどうか。
④ 当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事して
⑤ 当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていな
⑥ 当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応
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社会保険加入すべきかどうかは「独立した自由な立場」と言えるか
⑥⇒
【執筆】代表弁護士の戸田が輸送経済新聞でのコラムを掲載(第1回:同一労働同一賃金とは)
弁護士法人戸田労務経営です。
代表弁護士の戸田が物流・輸送業界の専門誌である輸送経済新聞社で運送業での労務問題についてのコラムの連載を始めました。
運輸・物流業界の労務・法律問題に精通した企業側労務専門の弁護士として紹介されております。
輸送経済新聞6月15日号掲載の第1回は同一労働同一賃金の基本について取り上げました。
記事内容をご紹介します。
「物流の労使・法律トラブル 第1回 同一労働同一賃金とは何か」
連載では、運輸業界にまつわる労務問題や法律問題について取り上げていく。今回はまず、「同一労働同一賃金」について説明する。
働き方改革の一環で、大企業では2020年4月から、中小企業でも今年4月から法律(短時間・有期雇用労働法)で施行された。既に全ての企業でスタートしているホットな労務テーマだ。
ドライバーに関する事件も
同一労働同一賃金は、数年前に長沢運輸事件、ハマキョウレックス事件などの著名な最高裁判決が出て、世間でも大きな話題となった。いずれも運輸業での運送ドライバーに関する事件だった。
ドライバーは、有期雇用でも正社員でも、やる仕事は同じことが多い。同一労働同一賃金の問題にぶつかりがちなのだ。彼ら・彼女らの待遇を考える上で、いまや同一労働同一賃金を無視することはできない。
さて、同一労働同一賃金とはどういうものか。意外と、まだよく分からないという読者も多いのではないか。
文字通り読むと、「同じ労働に対して同じ賃金を払う」、「仕事単位で賃金や待遇を決める」制度のように見える。これは、最近ジョブ型雇用などと表現されることもあるが、正確ではない。
正社員と非正規の格差是正
日本型同一労働同一賃金は、誤解を恐れずに言うと、「会社は、非正規雇用労働者(パートや契約社員)に不当な差別をするな」という、非正規雇用労働者の待遇格差禁止令だ。
あくまでも、正社員と非正規との間での差別を禁止しただけで、正社員と正社員の間では問題にはならない。
例えば、全く同じ仕事をしているドライバーの間で、基本給や賞与の額が違っていても、同一労働同一賃金の問題になることはない。少し言葉のイメージとは違っている。
というのも、もともとの同一労働同一賃金という制度は、産業別組合がメインとなる欧米で発展した制度だ。つまり、欧米では「仕事=ジョブ」が細分化され、仕事を横並びで評価する。いわゆるジョブ型雇用というものだ。労働者も採用される時点でジョブがはっきり決められ、評価も明確にされる。この仕事は企業の垣根を超えているため明確だ。これなら「同一労働」に対して「同一賃金」を払う、ということは理解しやすい。
これに対して、日本は違う。従来の日本の雇用は、「会社」という組織の会員になるという「メンバーシップ型」と言われている。労働者もどんな仕事をするのか曖昧なままに入社し、給与は仕事ではなくて年齢や勤続などの「人」に対して決められることが多い。これでは、「同一労働」をどう見ればよいのかわからない。
日本型同一労働同一賃金は、非正規雇用労働者の低待遇を改善・救済するためのもの。第一次安倍政権時代に検討されていたアベノミクスの柱の働き方改革だ。パート社員や契約社員などの多様な働き方を認めて、誰もが働けるようにと、一気に導入が進んだ。
思い返せば、少し前まで、正規雇用労働者と、パートや契約社員などの非正規雇用労働者の待遇の格差は当然だったと思う。
パートや契約社員にボーナスや退職金が出ないのは当然、住宅手当や家族手当その他の各種手当も正社員だけの特権。これが当たり前だった。だが、いまはもうダメだ。事案にもよりけりだが、「格差が当たり前」という発想はもう捨てなければならない。
次回は、同一労働同一賃金の問題などについて取り上げる。
【セミナー案内】7月15日「定年後の雇用体系徹底解説セミナー」開催のご案内
弁護法人戸田労務経営です。
7月15日(木)に、弊所主催の所長弁護士戸田による「定年後の雇用体系徹底解説セミナー」
を企画しましたので、ご案内申し上げます。
2021年4月施行の高年齢者雇用安定法改正や、近年の裁判例を盛り込み、今後の高齢者雇用の労務管理の指針になる内容です。
参加費は無料となっておりますので、是非参加をご検討くださいませ。
★申込はこちらから★
https://forms.gle/Dr1rVhffxxuezjF56
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【内容】
下記の疑問を徹底解説します!
・高年齢者雇用安定法の改正でどう変わる?70歳までの定年延長は必要か? ・定年後再雇用の際に、これまでの労働条件を引き下げることに問題はあるか? ・定年後の嘱託社員と正社員との間で気を付ける同一労働同一賃金ルールとは? ・定年後の嘱託社員用の規則を整備しておくべきか? |
2021年4月に施行された改正高齢者雇用法を題材として実施いたします。
同じく2021年4月には同一労働同一賃金の中小企業への適応も開始となりますが、嘱託社員の対応にはこの制度設計も必須です。
本セミナーでは、今後の超高齢化社会に向けた高齢者雇用の対応に関する実務を理解していただきます。
弊社のセミナーを通じて、今後の健全な事業活動のお手伝いができればと思っております。
※詳しくはチラシをご覧ください。
【開催概要】
■日時 7月15日(木)14:00~15:30 ■形式 Zoomウェビナー ■定員 100名(予定) ■参加費 無料 ■講師 弁護士法人戸田労務経営 代表弁護士 戸田 哲 ■申込方法 ご参加をご希望の方は以下のフォームにアクセスいただき、必要事項をご記入下さい。 |
※ご注意:自動返信メールをもって参加受付とさせていただき、受講票は発行いたしません。定員オーバーの場合等は個別にご連絡致しますのでよろしくお願いします。
※本セミナーはビデオ会議システム「Zoom」を使用して生放送で行います。
インターネットに接続されたパソコン、タブレット、スマートフォンでご参加いただけます。アプリはこちら(https://zoom.us/download#client_4meeting)より事前にダウンロードください。
【研修実施】1月6日の千葉興業銀行様で管理職向け研修(パワーハラスメントの実態)
弁護士法人戸田労務経営の所長の戸田です。
年始のことになりますが、株式会社千葉興業銀行様において、管理職全体に向けた研修会を実施しました。
昨年施行されたいわゆるパワハラ防止法を踏まえた、「パワーハラスメントの実態」についての講義です。
当事務所では、各企業様の社内研修も実施しております。
ご用命がありましたらお問い合わせ頂ければとお見ます。
【弁護士加入】医師免許・産業医資格を持つ竹口英伸弁護士が入所しました
弁護士法人戸田労務経営です。
本年1月より竹口英伸弁護士が入所しました。
竹口弁護士は、医学部卒業後に医師免許を取得し、内科医としてキャリアを積んだ後、厚生労働省でのキャリアを経て一念発起し、一橋大学法科大学院を卒業、司法試験に合格するという類稀なる経歴を持つ弁護士です。
加えて、竹口弁護士は、産業医として企業の安全衛生管理に深く関わった経験があり、弁護士登録後も産業医として活躍しています。
竹口弁護士の加入により、近年各企業において課題となっている安全衛生管理・メンタルヘルス問題への専門的対応をする体制が整います。
労務問題への専門的・総合的なサポートを実現していく所存ですので、今後とも皆様のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
竹口弁護士の経歴
平成18年 3月 群馬大学医学部医学科卒業
平成18年 4月 市立四日市病院
平成24年 1月 医療法人康喜会 辻中病院柏の葉
平成25年 4月 厚生労働省
(社会援護局障害保健福祉部精神障害保健課、保険局医療課)
平成27年 4月 一橋大学法科大学院(未修)入学
平成30年11月 最高裁判所司法研修所 入所
令和元年 12月 弁護士登録
同月 弁護士法人戸田労務経営西船橋法律事務所 入所
今後の抱負等
産業医活動も併行しつつ労務分野の法律問題に取り組んでいきます。
今後は医療過誤、医療安全等の分野にも活動の幅を広げたいと思っています。
【お知らせ】6月26日千葉県弁護士会開催・労働事件研修(残業代)の使用者側講師を担当しました
弁護士法人戸田労務経営(船橋市、市川市、浦安市、習志野市等)の労働弁護士の戸田です。
6月26日に、私が副委員長を務める千葉県弁護士会労働問題対策委員会が主催する「労働事件研修(残業代)」の使用者側講師を担当しました。
千葉県内の弁護士150名以上が参加した大型研修です。千葉でのライブだけではなく、京葉支部(船橋市・市川市・浦安市)と松戸支部(松戸市・柏市等)の弁護士会支部にも中継する。
千葉県内の弁護士の労働事件への関心の高さが窺いしれますね!
千葉県内の労働者専門の黒葛原弁護士とタッグを組んで、弁護士が残業代請求を扱うに際しての基本・そして応用的な場面について詳細に講演しました。
使用者側として、相談での心構えや注意点・ヒアリングポイント、使用者側の答弁書の書き方・重要論点に関する判例解説などなど、2時間では語り切れなかったです。
講義内容を少しだけ紹介します。
【研修内容】
使用者側代理人として相談・受任をする際の視点
◎残業代請求を起こされたことによる使用者側の発生リスクを的確に予測
◎使用者として誠意をもった対応。可能な限り早期解決を目指す
◎発生済みの傷は浅く、最小限にとどめる努力に徹する
一定のまとまった金額の支払は覚悟し、現実的な金額を提示
※無理筋の反論に固執したり、対応が遅くなればどんどん傷が深くなる。
◎むしろ重要なのは労務管理の見直し
初回相談で何を聞くか
☑企業(使用者)に関する情報
業種、業務内容、企業組織、年商、従業員数等
→どのような企業でどのような紛争が起きたのかを把握。
HPで事前調査。パンフレットがあればもらう。
☑当該労働者の情報
履歴書、職務経歴書、雇用契約書、労働条件通知書等から労働者のイメージを
☑企業(使用者)の労務管理全般を確認する
就業規則、賃金規定の内容を確認。労務に関する基礎資料は全て確認
☑当該労働者の個別の業務実態・労働実態をリアルに把握する
企業(使用者)の中の位置づけを含めて詳細に確認する。
残業の実態があるのか、企業(使用者)側の認識はどのようなものか。
☑使用者の労働時間把握ツールは何か、どのような内容か
タイムカード、日報等を確認
☑使用者の賃金支給実態の把握
残業代の支払実態、算定根拠を確認。固定残業代については後述
☑請求内容の認否と反論の精査
使用者側の答弁書作成・訴訟対応のポイント
☑業務内容・労働条件等の基本的事実関係は早期に認否
★不正確・不十分な場合は会社から指摘することも
☑基礎賃金、労働時間等についても積極否認し、早期に事実主張
★ただし、基本的な計算根拠・労働時間の考え方などが全く不明瞭な訴状・申立書も散見される。認否・反論を行い難いレベルの場合は求釈明も活用する。
☑基礎資料(雇用契約書、就業規則、賃金規程、給与明細書、タイムカード、日報等)は早期に開示する。
★重要書類の保管義務(労基法108条、109条、労基則54条1項6号)
☑使用者としての適切な労務管理状況がにじみ出る対応を。
★必要かつ迅速な主張・証拠提出により、使用者として残業代問題にどのように取り組んでいるのかが裁判所に伝わる。
「労働弁護士による労働問題総合相談サイト」開設のご挨拶
労働弁護士の戸田哲です。
本日、「労働弁護士による労働問題総合相談サイト」を開設致しました。
このサイトは、労働問題でお悩みの全ての方を対象に、様々な分野・業種での労働問題についてフォローしています。
「人生応援団」として、魂込めて作成したサイトです。
労働者の方、使用者の方の皆様にお役に立てる内容であると自負しています。
皆様の労働問題の悩みが少しでも軽くなれば幸いです。