【このようなお悩みを持つ企業にお勧めします】
- 特定の問題社員に頭を悩ませていて、どう対応してよいかわからない。
- 問題行動を起こす社員に対して毅然とした対応(注意指導・懲戒処分等)を取りたい。
- 問題となる社員をなんとか改善して立ち直らせていきたい。
- 問題社員に対して人事異動を考えている。
- 社員の解雇を考えている。
1 問題社員対応は適切に行うことが重要
「問題社員」と一言で表現しますが、「企業内で問題となる行動や言動を行う」社員ということです。 ここで問題となる行動や言動には多種多様のなものがあり、どの企業でも抱える大きな問題です。
問題社員だからといってもすぐに解雇したり退職したりすることはできません。労働者の雇用は労働契約法で手厚く保護されています。
何の手続も踏まずに解雇してしまうと、労務トラブルになるのは必至です。その場合、解雇が無効となって、問題社員を復帰させなければならないだけではなく、多額の解決金(賃金1年分程度等)を払わなければいけない事例もあります。そのリスクは多大です。
問題社員に対しては、どれだけ注意・指導をしたか、適切な懲戒処分を行なったかというプロセスが非常に重要です。
しかし、適切な注意・指導を行う方法や懲戒処分の運用を都度判断するのはかなり難しいです。懲戒処分も、不当に重い処分を行ってしまうと、違法・無効となってしまい、それ自体が労務トラブルに発展してしまいます。
懲戒処分は、誤解を恐れずに言えば「企業の秩序を乱した罰」ですが、「罰」というだけあって、かなり厳格なルールがあります。
それぞれの「企業」に合わせた適切な懲戒処分の運用が不可欠なのです。
従業員の雇用を維持しながら問題社員に対応していくためには、人事異動も重要です。
会社は広い人事権を持っておりますので、適切な人事異動を行い、適材適所に配置をすることで従業員の改善をしていくことができます。
ただし、人事権も、不当な意図をもって行うと違法となりますので、専門家のフォローを踏まえるのが無難かと思います。
2 問題社員への対応方法
「問題社員」ではなく「問題言動」と把握することが重要です。
どの問題言動を捉えてアプローチするかという観点から、適切に対処することが必要となります。
問題行動の類型
① 勤務成績不良・不適格(仕事ができないこと)
② 勤務態度不良(遅刻・欠勤が多い、仕事の態度が悪い、仕事をサボる)…いわゆる協調性不足も含む
③ 業務命令違反(言ったことをやらない、残業命令や配転命令違反)
④ 社内のルール違反(タイムカードを打刻しない、ルールに沿った申請をしない、ハラスメントその他)
⑤ 犯罪行為(会社の備品を勝手に持って帰る、社外で交通事故を起こした、器物損壊で捕まった等)
⑥ メンタルヘルス不調に起因する問題行動
3 問題社員対応労務応援コンサルティングとは
そこで弁護士法人戸田労務経営では、問題社員への対応を労務・法務の観点から万全にフォローする「問題社員 労務応援コンサルティング」を行っています。
問題社員へ対応の肝となるのは、従業員の問題行動への注意・指導のプロセスなのですが、これはほとんどの会社で対応を誤っているため、無用な紛争を招いてしまうことが多いです。
社労士や弁護士でも適切な注意・指導プロセスをフォローできることは少ないです。
弁護士法人戸田労務経営では、労務専門の弁護士が、問題社員の分析を行い、裁判実務を逆算した指導プロセスを徹底的に行い、場合によっては退職・解雇までをトータルサポートを行います。
労務応援コンサルティングとは?
労務応援コンサルティングは、弁護士法人戸田労務経営オリジナルの顧問契約サービスです。
弁護士法人戸田労務経営では、顧問契約のC・B・A・Sの各プランに応じて、労務の各ステージに応じた顧問サービスを行っています。
詳細は下表をご覧下さい。いわば顧問契約の「メニュー表」と思っていただければ結構です。
◯の部分は全てプランの月額顧問料の範囲内で対応し、基本的に別料金は発生しません。
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