社会保険労務士・税理士・行政書士など士業の先生方へ | 弁護士による企業のための労務問題相談

0474019301

社会保険労務士・税理士・行政書士など士業の先生方へ

1 社会保険労務士・税理士・行政書士の先生方に特化した「労務管理アドバイザー」

社会保険労務士・税理士・行政書士等士業の先生方は、顧問先の企業様より、色々なご相談を受けていらっしゃると思います。

しかし、社会保険労務士・税理士の先生方も、本当に切迫した場面で、どういうアドバイスをすべきか、迷うこともおありかと思います。

そんな時、先生の事務所の顧客サービスを最大限にお手伝いする、というのが当事務所の「労務管理アドバイザー」です。

これは、当社の顧問契約サービスを社会保険労務士・税理士等の士業事務所向けに特化したサービスでございます。

それは、先生の事務所を「いつでも・すぐに」フォローする「お抱えの弁護士」の存在です。最大限のバックアップをお約束します。

★詳細はこちら★

【こんな先生方にお勧めします】

  • 顧問先の企業から法律相談を求められる税理士・行政書士の先生
  • 顧問先の企業から、労使紛争の具体的な相談を求められる社会保険労務士の先生
  • 顧問先の企業の労使紛争の解決をお願いされた社会保険労務士・税理士・行政書士の先生
  • 事務所内部で労使紛争に発展したことがある税理士・行政書士の先生
  • 特定社労士として、あっせん等の手続を活用している社会保険労務士の先生
  • 労務専門の弁護士と常に連携関係を築いておきたい社会保険労務士・税理士・行政書士の先生
  • 近く(県内や近隣県)に労務専門の弁護士がいない地域の税理士・社会保険労務士の先生

2 労務管理アドバイザーのメリット

① 顧問先の企業に対するサービス強化+社労士事務所のブランディング

先生の事務所に当事務所の弁護士がアドバイスをさせていただくことで、顧問先へのサービスをより一層強化できるということです。

税理士の先生であれば、法律問題が発生すれば、直ぐに弁護士につなぐことも可能です。

社会保険労務士の先生であれば、ご自身で「労務専門弁護士の意見」に基づいた、確たるアドバイス(又は書面)を提供できますので、先生自身のブランディングに直結します。

本来、弁護士・税理士・社労士を全て抱えるワンストップの大手総合事務所でなければできないサービスが、労務管理アドバイザーの存在によって可能になります。

「弁護士のアドバイスを交えた顧問先へのサービス」が提供できる、ということは他の社労士事務所との差別化にも繋がるのです。

このように、労務管理アドバイザーは、先生の事務所のブランド価値を高めることにもつながります。

② 事務所経営の不安を軽減する

社会保険労務士や税理士として事務所経営をしておられる先生方は、やはり孤独です。

いざ法律問題や労務紛争が身の回りで発生した場合や、ご自身に降りかかってきた時に、中々専門家への相談は難しいのではないでしょうか。

特に、先生方は専門職ですから、お客様からすれば「法律のことも何でも知っている」と、気軽に相談を受けるかもしれません。

事務所内の従業員から相談されたりすることもあるかもしれません。

それでも、専門職として、いい加減な回答はできないですよね。

たとえば、メールや電話で直ぐに相談できる労務専門の弁護士が付いている、というだけでも、心理的負担や不安は大きく和らぐことになります。

3 労務管理アドバイザー契約の特典

労務管理アドバイザー契約は、通常のスポットのご依頼ではできない数々の特典があります。

労務に強い弁護士はほとんどが東京に集まっており、地方では県内に労務に強い弁護士がいない地域もあるかと思います。

そうした事務所様には大きなメリットになるかと思います。

⑴ 電話・メールで随時無料相談+お客様企業の相談も無料

① 電話・メールによる法律相談

通常、弁護士法人戸田労務経営では、電話・メールでのご相談は受け付けておりませんが、労務管理アドバイザー契約を締結した場合は可能です。

些細な相談ごとであっても、面談せずにお気軽に弁護士に相談することができるので、日常の問題を事前に防ぐことができます。

② 込み入った問題は意見照会

多少込み入った問題については、意見照会という形も可能です。

③ 紛争対応オンコール

また、社会保険労務士の先生の中には、団体交渉や労働局あっせん等の現場等でお客様から意見を求められる場合があるかと思います。

その局面で労務管理アドバイザーに電話相談をして、適切なアドバイスをすることも可能になるのです。※1

④ 企業様への出張相談

必要に応じて、企業様への出張相談も実施致します。

※1 非弁行為になる場合はお手伝いできません。むしろ、非弁行為の境界についても適正にアドバイス致します。

⑵ 優先相談+相談料無料

込み入った相談については面談相談が必須ですが、面談相談を優先的に予約できます(当事務所の「緊急相談枠」の優先権)。

また、相談料が無料になります(回数無制限)。

この無料枠は、先生方の顧問先企業やお知り合いにも使っていたいただくことが可能です。

ですので、先生方にとっては、「当事務所は弁護士への無料相談サービスを実施しています」等とお客様向けの付加サービスを案内していただくことができます。

⑶ 書面作成・リーガルチェック

社内文書や従業員に対する書面等は、労使トラブルを予防するためには極めて重要です。必ず専門家のチェックや作成が必要です。

文書作成・チェックの通常費用は、簡易な書面出1通3万円以上、複雑な書面については10万円以上の費用となりますが、書面作成・チェックが減額又は無料(プランによります)になります。

⑷ 顧問契約限定対応案件

就業規則作成・チェックや労働組合・ユニオンとの交渉対応等は、労務管理アドバイザー限定サービスとなります。

⑸ トラブル化した場合(交渉・団体交渉・労働審判・訴訟)に迅速かつ確実に労働事件に強い弁護士に繋がる+弁護士費用が割引

お客様の一大事でも迅速かつ的確にフォローさせていただきますので、お客様へのトータルフォローをお手伝い致します。

弁護士費用も最大30%割引となります。

⑹ 「労務管理アドバイザーの弁護士がいる」との宣伝は自由です。

他事務所との差別化のため、どんどんご利用下さい。

4 労務管理アドバイザー契約のプランと費用

詳しくは下記pdfをご覧ください

顧問契約の各プランと費用 表.pdf

5 労務管理アドバイザーの実績

労務管理アドバイザーによる労使トラブル予防の実績の一例をご紹介します。

⑴ 千葉県内(南部)の社会保険労務士事務所様

顧問先企業の労務管理に関する相談や、所長の先生の知人についての法律相談(一般民事、家事事件含む)を幅広く行っています。

⑵ 千葉県内の社会保険労務士事務所様

事務所内での労使トラブルの解決。組合対応等を行い、適切な解決を実現しました。

社会保険労務士事務所の対外契約に関するリーガルチェック等も行っています。

⑶ 北関東所在の社会保険労務士法人様

顧問先企業様に関する電話相談、メール相談等で、万全の労務管理アドバイスを実現しておられます。

特定社会保険労務士としてご活躍のため、労働局あっせん対応について、期日のオンコール対応等を行う等、先生の業務のフォローアップを実現しています。

顧問先企業様を集めて労務セミナーも実施致しました。

6 顧問契約締結の流れ

詳細はこちら

問い合わせフォームからもお問い合わせいただけます。「顧問契約のご依頼」を選択してお問い合わせください。

⑴ ヒアリング

労務管理アドバイザー契約をご希望の際は、まず面談で相談させていただきます。

お困りごとに応じて詳細なヒアリングをさせていただきます。

⑵ 労働弁護士との労務管理アドバイザー契約締結

労使トラブル予防・解決に向けて全面的バックアップのスタートです!

 

 

ご相談予約・お問い合わせはコチラ

 

メールマガジン登録はこちら

 

ページの上部へ戻る