相談者は建設会社の元受企業です。下請会社の従業員が労災事故により負傷しました。
その従業員が外部ユニオンに加入し、労災事故の賠償請求を行ってきました。
ユニオンは連絡もなく突然会社に訪問してきて、長時間様々な主張をしてきた上、期日の迫った団体交渉期日を指定してきたため、慌ててのご相談でした。
業種 | 建設業 |
規模 | 50名 |
相談者 | 役員 |
解決するまでに要した期間 | 1ヶ月 |
元受企業は、確かに現場での安全配慮義務違反の責任を負うことはあり得ますが、労働組合との団体交渉に応じる義務があるかどうかは別です。
労働組合法での「使用者」に該当するための要件を満たす必要があるためです。
団体交渉の要求書に対して、この点の争点について指摘し、関連する労働委員会命令も適示して、法的な説明をユニオン側に求めました。ユニオンからは「団体交渉を拒否するのか、不当労働行為だ」などと主張されましたが、毅然と対応を行いました。
結果、ユニオンからの連絡は途絶え、そのまま団体交渉も開催されることなく事件は終結ということとなりました。
ユニオンから訪問されたり、団体交渉要求等が届きますと、企業は動揺して要求をそのまま受け入れてしまうことがあると思います。
ですが、その要求内容の精査は不可欠です。法的な観点からすると、団体交渉に応じるべき案件とは言い難いものや、その請求内容や議題自体が判然としないケースもあります。
戸田労務経営では、そうしたユニオンの要求に対しても、法的な観点等から対応を行います。その中で団体交渉が開かれることなく、ユニオンが請求をあきらめた事案も多数ございます。