かなりの時間の怠業が見られる従業員について、怠業に関する事実調査と、適切な注意指導の継続を行った事案です。
業種 | 介護福祉業 |
規模 | 300名 |
相談者 | 役員 |
解決するまでに要した期間 | 1年 |
目に余るほどの怠業をし、勤務態度も悪い職員について、会社は頭を悩ませていました。指導を行なっても事実を否定して全く聞く様子がない状態で、労働組合を通じて抗議をしてくる状況でした。
そこで、会社は、怠業の状況の記録の調査をしっかりと進め、毅然と処分を進めました。弁護士の指導のもとで懲戒委員会を開催して退職勧奨も行ったものの、これも受け入れなかったことから、最終的に、懲戒解雇処分を行いました。
従業員から民事訴訟を申し立てられましたが、事実調査と適切な解雇手続の進めを労働審判で主張立証したことによって、解雇有効の勝訴的判決を勝ち取ることができました。
問題社員に対しては、会社がどこかで「スイッチ」を入れて毅然とした対応を進めることも必要です。
解雇のハードルは高いものですが、目に余るような問題行為については適切な証拠による主張立証ができれば、解雇有効となる事案も最近増えている印象です。
戸田労務経営でも、裁判官が解雇有効とはっきりと心証を示していただき、会社の主張が受け入れられた案件がかなり増えてきています。