当事務所に依頼された時点では、雇用契約書などの雇用体制も整っていない状態であり、離職するケースが多く見られました。
とある試用期間中の従業員について、会社の求める能力に達していなかったため試用期間満了の際に辞めてもらおうとしたところトラブルになってしまいました。
その紛争対応に加え、採用フローを整えて欲しいというご相談をいただきました。
業種 | 小売業 |
規模 | 100人未満 |
相談者 | 社長 |
解決するまでに要した期間 | 6ヶ月 |
まずは、試用期間満了の際に必要となる書面をチェックし、整理しました。合わせて、従業員へ送るメールの文面のチェックなどのフォローも行い、適切な形で会社側の意図を伝えられるようにしました。
最終的には訴訟手続となりましたが、それまでの会社の対応がしっかりと整理できていたので、裁判官からも対応は適切だったという判断をもらい、ほとんど会社側の主張(従業員側は試用期間で切られたと主張されていたが、従業員側が出社しなくなったため自ら退職という形をとっただけである)通りの結果となりました。通常は6~1年分の給与の支払いを覚悟しないといけないこともあるところ、ほんの数万円の解決金のしはらいのみという勝訴的和解でした。
また、紛争対応に合わせて、会社全体の採用のフローの整理やキャリアアップ助成金の利用、キャリアビジョンの整理などを行い、従業員一人一人が長く働ける環境を整備しました。
試用期間は労使のミスマッチを見定めるために重要なタイミングなので、そこで従業員にどういった問題があり、それをどう本人にフィードバックするかを丁寧にフォローしました。また、会社としては無理に解雇をしたりすることなく、改善の方向性を従業員本人と丁寧にすり合わせました。
それらの対応が評価され、訴訟の際に会社側の主張が通ったということがポイントです。
労働者採用に関してお困りの方は、当事務所にご相談ください。