従業員が犯罪行為により逮捕・勾留されてしまい、欠勤が続く従業員に対しての対応に苦慮している企業様からのご相談です。解雇に踏み切ってよいのか懲戒解雇手続を適切に進めた事案です。
業種 | 製造業 |
規模 | 10~50名 |
相談者 | 社長 |
解決するまでに要した期間 | 1ヶ月 |
犯罪行為の調査を踏まえての事実認定と書面の交付、聴聞機会の付与などの手続を遵守して、懲戒解雇処分を行いました。その後労働者とのトラブルは一切発生しませんでした。
解雇理由が十分に認められる事案であっても、懲戒解雇は手続を相当に慎重に行わなければ有効性が認められません。