業務指示を聞かなかった労働者を解雇したところ、労働者から労働審判を申し立てられ、その時点で依頼を受けて労働審判対応を行った事案です。
業種 | 運送業 |
規模 | 50名 |
相談者 | 社長 |
解決するまでに要した期間 | 3ヶ月 |
弁護士が介入しない解雇手続には穴があることがほとんどで、完全に解雇有効と認めさせることは容易ではありません。
もっとも、この事案の労働者は、直接解雇の理由の引き金となった業務指示違反だけではなく、それ以前からも見逃せない事故やミスがとても多く見られました。
そうした点を証拠を元に説得的に主張した結果、「解雇は限りなく有効に近い」という労働審判委員会の判断の下、賃金1ヶ月分程度という、解雇有効に相当する程度の最低限度の解決金による勝訴的和解を勝ち取りました。
労働審判員から、作成した会社の反論書面が「完璧な答弁書」と評価されたのが印象に残っています。労働審判では、会社の反論書面「答弁書」で勝負の大半が決します。正に弁護士の腕の見せ所というところでしょうか。