解雇紛争の労働審判手続において、労働者の問題点を的確に主張して、最小限の解決金支払いにとどめた事案

相談経緯・依頼前の状況

業務指示を聞かなかった労働者を解雇したところ、労働者から労働審判を申し立てられ、その時点で依頼を受けて労働審判対応を行った事案です。

相談企業の業種・規模

業種運送業
規模50名
相談者社長
解決するまでに要した期間3ヶ月

実践した労務応援コンサルティング

  • 問題社員対応(退職) 労務応援コンサルティング

解決までの流れと解決後の状況

弁護士が介入しない解雇手続には穴があることがほとんどで、完全に解雇有効と認めさせることは容易ではありません。

もっとも、この事案の労働者は、直接解雇の理由の引き金となった業務指示違反だけではなく、それ以前からも見逃せない事故やミスがとても多く見られました。

そうした点を証拠を元に説得的に主張した結果、「解雇は限りなく有効に近い」という労働審判委員会の判断の下、賃金1ヶ月分程度という、解雇有効に相当する程度の最低限度の解決金による勝訴的和解を勝ち取りました。

解決のポイント

労働審判員から、作成した会社の反論書面が「完璧な答弁書」と評価されたのが印象に残っています。労働審判では、会社の反論書面「答弁書」で勝負の大半が決します。正に弁護士の腕の見せ所というところでしょうか。

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