社会保険労務士と弁護士の違い

相談内容

うちの会社には顧問の社会保険労務士がいます。労働者のトラブルの交渉も社会保険労務士の先生にお願いしているので、弁護士に相談する必要を感じないのですが・・・

社会保険労務士の先生の役割

社会保険労務士の先生を顧問としておられる会社は多いと思います。

たしかに、労働問題に困った際にはまず社会保険労務士の先生にご相談される、というのは自然な流れだと思います。

所長弁護士の戸田も、社会保険労務士会の研修講師を数々担当しておりますし、社会保険労務士事務所の労務管理アドバイザーを担当しておりますので、数多くの社会保険労務士の先生との交流がございます。 社会保険労務士の先生が、給与計算・社会保険業務等にとどまらず、労務に関してスペシャリストとして活躍しておられます。

ですので、弊所でも、社会保険労務士の先生との連携を行って労使トラブルを未然に防ぐことを第一に考えております。

労働問題を重点的に扱う弁護士の特徴

しかしながら、社会保険労務士と弁護士には決定的な違いがあります。

この点を踏まえて、労働弁護士を利用いただければと思います。

労働弁護士は労働問題に関する法律のスペシャリスト

まず、弁護士は、司法試験をクリアし、法曹養成のための特別なトレーニングを受けてきた法律のスペシャリストです。

労働問題に関して専門的訓練を積み、かつ労働問題の案件を数多く経験した弁護士は、まさしく労働関係法令に関する法律のプロです。

事案の見方や分析手法、見通しの立て方等は、弁護士としてのプロの思考や経験に裏打ちされたものです。

弁護士は労働問題に関する交渉全般の代理権限を有する(あっせん・労組対応含む)

実際に労使トラブルに発展した際、交渉を代わりに行うことができるのは基本的に弁護士だけです。

特定社会保険労務士は労働局のあっせん手続のみ代理権を持ちますが、その他の交渉を、報酬を得て行うことは弁護士法に違反して許されません。

弁護士は労働問題に関する訴訟・労働審判・仮処分等の法的手続全ての代理権限を有する

ここが一番の違いです。労働問題だけではありませんが、法律問題全ては最終的な決着の場は裁判所となります。

その裁判所の場での代理権限は弁護士しか持つことができません。

裏を返すと、弁護士は、労働紛争の最終解決の基準や相場、考え方を熟知しているのです。

だからこそ、全ての解決見通しを含めたアドバイスや対応が可能になるのです。

これは、2の交渉の場面一つとっても違いとして現れてきます。

最後の解決場面を知っているかどうかで、交渉のカードの切り方も全く違ってきます。

労働問題に困ったら弁護士に相談

御社が労働問題で困った場合、トラブルが発生しそうな場合は、労働事件を得意とする弁護士に相談するのがよいでしょう。

労務紛争を起こさないために

会社と労働者との間のトラブルがひとたび発生すると非常に大変です。

その交渉の労力だけではなく、そのトラブルが広がることでさらなるトラブルが引き起こされることもあります。

ひいては貴重な人材の流出にもつながりかねません。

労働紛争解決のプロである弁護士は、労働紛争を熟知しています。当然紛争実態から逆算した労働紛争を防ぐ手段も熟知しています。

  • 労働紛争を未然に防止する労務管理設計・就業規則作成
  • 労働紛争を未然に防止する労働契約書の作成
  • 労働者との対応についてのアドバイス・書面の作成

→【労使トラブルを未然に防ぐには

労務紛争が起こった場合の対応

従業員から雇用の関係での何らかの請求がされた場合は、労務紛争の始まりです。

紛争はできるだけ早く解決することが必要です。早めにご相談下さい。

→【従業員に訴えられた場合】

労使トラブルを万全に防ぐ方法 顧問契約の勧め
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