弁護士ドットコムニュース掲載の戸田弁護士の記事をご紹介「社内行事と労災・労働時間の問題について」

会社サークル活動中の熱中症は労災になる?

労働弁護士の戸田です。

少し前の記事ですが、弁護士ドットコムニュースに掲載された記事をご紹介致します。

「会社のサークルでツーリングしたら「熱中症」にかかり欠勤…「補償」はどうなる?」

社内行事と労災・労働時間の問題

軽く補足します。会社のサークルもそうですが、社内行事についてもこれが「労働時間」と評価されるかどうかの問題があります。

裁判例は、次のような基準で判断しています(前橋地裁昭和50年6月24日判決)。

【社内行事が労働時間に該当するかどうかの判断要素】

参加が任意であるか

自由参加なら労働時間には該当しにくい。

企業の費用負担か

企業が出張旅費などとして費用負担をしていれば、断りづらいので労働時間になりやすい。

事業運営上緊要か

事業運営の中でどうしても必要だというのでれば、業務性が高く、労働時間になりやすい。

企業の積極的特命によるか

企業が「どうしても行ってこい!」と強く特命すれば、業務の可能性大で、労働時間になりやすいですね。

なかなか割り切るのは難しいですが、自由参加の社員旅行が「労働時間」として判断されるケースはそこまで多くないかも。

お悩みの際はご相談下さい。

  • メルマガ登録

    セミナー情報や労務に役立つ
    情報を配信いたします。ご希望の方は、
    フォームよりご登録ください。

    メルマガ登録

  • 資料ダウンロード

    人事業務や労務リテラシー向上など、
    労務に関する資料を無料で
    ダウンロードいただけます。

    資料ダウンロード

  • お問い合わせ

    問い合わせフォームに必要事項を
    ご記入の上お送りください。
    後ほど担当者よりご連絡いたします。

    お問い合わせ