弁護士ドットコムニュースに掲載された戸田弁護士の記事をご紹介「競業避止義務の相談」

退職者に常連のお客様を持っていかれた

労働弁護士の戸田です。

弁護士ドットコムに掲載された記事をご紹介します。

今回は、セラピストを経営するお店からのご相談案件についてのコメントです。

「辞めたセラピストに常連客をとられた」サロン店長激怒、法的責任を問える?

退職後の競業避止義務と職業選択の自由

辞めた従業員が退職した後に独立する、あとは常連客を持って行ってしまう、この手の相談は本当に多いですね。

いわゆる競業避止義務の問題です。

特に、相談のセラピストや美容師など、塾業界で深刻です。

固定客が一定のパイを取り合う業態では起こりがちなわけです。

他にも、バリバリ仕事をとっていた営業マンが、満を持して独立開業する時にも問題になる。

企業・使用者からすれば、お客さんをガッチリ掴む労働者抜けるだけでは無く、顧客まで持って行かれるのでは大変。

なんとか防ぎたいという思惑があるわけです。

競業避止義務は、元々会社との信頼関係に成り立っていまして、労働者が在籍中は当然に義務付けられます。

しかし、問題は退職後です。

退職後の競業避止義務は、労働者に憲法上の権利として保障された「職業選択の自由」とぶつかります。

難しい問題ですので、お悩みの際はご相談下さい。

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