相談内容
労働事件には様々な解決方法があると聞きました。その選択の仕方について教えて下さい。
1 労働事件の様々な解決方法の選択・峻別
労働事件は様々な解決方法が存在するのが特徴です。相談した場所(労働局や労働基準監督署、法律事務所)によって、色々な解決方法を提案されることがあると思いますが、それぞれの解決方法には特徴があります。
各解決方法のメリット・デメリットを全て知り尽くしているのが労働事件を熟知した弁護士です。
解決方法としてはおおまかに以下の方法があります。
- 個人の交渉(労働相談の利用を含む)
※労働組合員は組合相談→団交 - 労働基準監督署に相談・申告
- 労働局のあっせん、労働委員会のあっせん等のADR
- 弁護士代理による交渉
- 労働審判
- 仮処分
- 民事訴訟
2 労働事件の解決方法のメリット・デメリット
このように、様々な解決方法があるのが労働事件ですが、「どの手続にどのような特徴があるのかがわからない」というご相談が多いです。
【労働事件の解決方法のメリット・デメリット(特に労働者側から見て)】
手続 | メリット | デメリット |
①③④ 交渉・あっせん等のADR | ◎費用が安い ◎解決が早い ◎本人でもできる(あっせんは特定社労士も可、労組も敷居は低い。) | ▲強制力はない ▲(一般的に)解決水準は低い |
⑦民事訴訟 | ◎適正な事実認定 ◎保全の必要性不要 ◎強制力大(仮執行付で強制執行可能) | ▲解決までが長期(期日は約1ヶ月に1回程度、書面提出を重ねることが多い) ▲訴訟費用が高い |
⑥仮処分 | ◎解決が早い(2週間程度に1期日) ◎適切な事実認定 ◎安い(印紙代2000円程度) ◎強制力大(異議があっても強制執行可能) | ▲保全の必要性の要件を満たす必要がある(要件の厳しさと労働者の心理的抵抗) ▲人証調べは困難 |
⑤労働審判 | ◎早い(第1回期日は40日以内、かつ3回まで) ◎裁判所への訴訟費用が安い(訴訟の印紙代の半額) ◎労働審判員による適正かつ柔軟な解決 | ▲裁判所が合意を目指そうとするあまり、玉虫色の解決になりやすい。 ▲労働審判には「なじまない」事件が存在する→選択を失敗するとかえって長期化する ▲異議が出ると訴訟に移ってしまう→強制力が小さい・長期化の可能性 ▲出席が必須→必ず顔を合わす |
3 労働事件の解決方法の相談は弁護士に
⑴ 手続の選択は難しい
このように、労働事件については色々な特徴のある解決手続があります。よく使われている労働審判もデメリットはあり、万能ではないのです。
事件の性質や証拠がどこまで揃っているかによって、どの解決手続が最も適切かをチョイスする必要があります。
そのチョイスは、事件の見通しや証拠の見立て、手続内容の熟知などが必要ですから、労働事件に強い弁護士でなければ判断はできません。
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⑵ 弁護士法人戸田労務経営への相談の勧め
弁護士法人戸田労務経営では、数多くの労働事件を解決してきた労働事件を専門とする弁護士による相談が可能です。
労働事件の解決はお任せ下さい。
→解決事例はこちら「リンク:解決事例1、解決事例2、解決事例3、解決事例4」