第2次安倍政権が「一億総活躍社会」の名の下に進めてきたのが「働き方改革」です。
その目的について、国は、
『我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。』(厚生労働省HPより引用)
としています。
このような目的から、以下の2本柱を実現するための法改正を進めてきました。
「働きすぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現する
同一企業内における正社員と非正規社員(パート、有期雇用、派遣)の間の不合理な待遇差をなくす
主な制度は以下のとおりです。
さて、こうした働き方改革の法制度の対応を進めていた最中、2020年には世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るいました。
これにより、各企業は、上記の働き方改革の内容だけではなく、テレワーク推進を強いられたり、デジタル化やペーパーレス化等のいわゆるDXを含めた「働き方改革」が急激に進むこととなりました。
新型コロナウイルス感染症が収まったとしても、ここまで進んだ「働き方改革」が逆戻りすることはないでしょう。
企業としては、「働き方改革」について、制度が適切かどうかを今一度見直して、足りない制度設計については整備をすることが求められます。
働き方改革関連法は、企業の労務管理に大きな影響を与える法改正でした。
この改正内容は複雑多岐にわたります。従来の「働き方」を刷新し、今の時代に合った労働環境を提供するのは企業の責務です。
こうした責務を怠ると、もはや「ブラック」の烙印を押され、従業員の離職の拡大や新規採用が困難になることもあります。
また、対応の不備によって行政の指導や刑事罰の適用を受ける可能性まであります。こうした働き方改革関連法への対応を「弁護士×社労士」に依頼することで、法的なリスクを軽減し、円滑な労務管理体制を構築することができます。
労務応援コンサルティングとは?
労務応援コンサルティングは、弁護士法人戸田労務経営オリジナルの顧問契約サービスです。
弁護士法人戸田労務経営では、顧問契約のC・B・A・S・SSの各プランに応じて、労務の各ステージに応じた顧問サービスを行っています。
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弁護士法人戸田労務経営では、働き方改革に対応するための総合サポートをいたします。
これまで、労務問題についての専門事務所として多くの企業・法人の働き方改革制度設計に取り組んできました。
社会保険労務士業務も包摂した労務、企業法務に加え、提携産業医(兼務弁護士)による安全衛生の専門分野の融合した労務対応ができるのは弁護士法人戸田労務経営だけの強みです。
働き方改革についての制度設計から、これに関連する紛争対応まですべてお任せいただけます。
弁護士法人戸田労務経営では、「働き方改革」を「労務」視点でお客様と共に問題解決して参りました。
工場においてパート社員が多数いる会社において、その待遇格差が問題となっていました。
同一労働同一賃金対応サポートを実践し、現状の職種区分や賃金体系を分析して見直しを行い、就業規則の改訂・新しいパートタイマー規則等の制定もお手伝いしました。
従業員への説明会も弁護士が対応し、最終的には同一労働同一賃金に合った制度を整備することができました。
従前の年功序列型の賃金制度に課題を感じていた会社のご依頼で、職務に対応したジョブ型雇用の制度実践を進めました。
毎月のミーティングで課題を整理して、必要な対応を整理して実践し、会社の描く人事制度と賃金体系の構築を実現することができました。
従業員の多数が外国人である会社において、外国籍の人材の受け入れを行うとともに、労務環境全般を整備しました。
上記のように、「働き方改革」の視点は多岐に渡り、時には労務からの視点だけではなく時には業務改善、組織改革を伴います。
その際には、貴社の直接部門の担当者様も交え、一緒に問題解決に取組んで参ります。