2025年07月31日
代表弁護士の戸田が『企業実務』(2021年8月号)に寄稿
代表弁護士の戸田が、企業の人事・経営者向け雑誌『企業実務』(2021年8月号)に記事を寄稿しました。退職に関する労使トラブルを防ぐための流れや書類について解説しました。...
2025年07月18日
第1回 9月24日開催!労使ミスマッチ解消連続セミナーのご案内(全3回)
弁護士法人戸田労務経営です。当法人代表弁護士による「労使ミスマッチ解消連続セミナー(全3回)」の開催をご案内申し上げます。当法人は、「労務弁護士×社労士」として、100社以上の企業顧問を務め、企業の労務環境改善に取り組んでおります。その取り組みの一環として、企業への労務知識や労務問題への対応方法をお伝えするため、労務セミナーを定期開催しています。これまでの様々な労使紛争の事例から、その紛争の原因の...
2025年07月07日
労働組合から団体交渉、労働委員会の救済申立もされたものの、従業員の退職合意による解決を実現した事案
ハラスメント等を主張する従業員が労働組合に加入し、長期の団体交渉が開催されました。不当労働行為を理由として労働委員会に救済申し立てを行ってきました。既に相当回数の団体交渉も行われていたため、かなり対応に苦慮した事案です。労働組合の要求は、書面での要求回数も膨大で、かなり激しかったですが、都度適宜の対応を行いました。義務的団交事項に該当しないものも多く含まれていましたので、その点争点外の内容について...
2025年07月04日
労働組合からの団体交渉、争議行為に対応しつつ、最終的には労働審判で適切な紛争解決に持ち込んだ事案
相談者は学校法人で、雇止めをした元教員から、雇止めが違法であること、在職中に未払い残業代があること等を主張し、加入した外部の労働組合を通じて団体交渉を要求されました。かなり激しい要求をしてくる労働組合でしたので、団体交渉の対応はかなり苦慮しました。毎回団体交渉前に打合せをして準備を行い、安易な妥協をせず、長期の団体交渉を耐え抜いた形です。争議行為も実行されましたが、これについても毅然と対応しました...
2025年06月20日
試用期間後に本採用拒否された方へ
私は、正社員として会社で勤務を開始しました。試用期間は3ヶ月間と決められていたので、頑張って勤務してきたのですが、3ヶ月が近づいてきて、社長から「君を3ヶ月見てきたが、ちょっと我が社が求める能力には達していない。残念ながら、本採用は見送ることにした。」と言われて、本採用拒否をされました。きちんとやってきたつもりだったのですが、本採用拒否を受け入れないといけないのでしょうか。本採用拒否は、企業者が、...
2025年06月20日
退職金にまつわるトラブル
私は、大学を卒業した後、30年会社一筋で働き続けてきました。ですが、先日、私が営業車で大きな事故を起こしてしまったことを理由に、会社から懲戒解雇を告げられました。会社の就業規則には、「懲戒解雇の場合は退職金は支給しない」と定められているため、退職金は1円も出ないということです。正直懲戒解雇は仕方無いと思っているのですが、会社の退職金規程によれば、私は数千万の退職金もらえたはずなのです。本当に退職金...
2025年06月09日
ハラスメントの調査と認定を行いつつ、懲戒委員会に弁護士が関与することで適正なコンプライアンス体制を構築した事例
職員からハラスメントの申し出があり、その調査とその後の対応をどうすればいいのかという課題があり、内部についての体制や対応も含めての手伝いをして欲しいとのご依頼をいただきました。懲戒処分にすることも視野に入れて、当事務所の弁護士が、法人内での懲戒委員会での主導的立場を担い、ハラスメントがあったのかなかったのか、ある場合どのような処分が適切かについて取り纏めを行いました。ハラスメントに該当すると認定し...
2025年06月06日
協調性がなく問題行動を繰り返す従業員に対しての解雇が有効と認められた事案
顧問先企業から問題のある従業員(ドライバー)を解雇したいとのご相談をいただきました。他従業員などに馴染めず協調性が少ないという点に加えて、当該従業員から会社側に対して直接的に不平不満を指摘するなど、関係が悪化していたものの、明確な解雇事由などなく、対応が難しい状況でした。まず、顧問先企業に対してのヒアリングを実施させていただき、問題のある従業員については、勤務態度不良・会社の指示に従わないなどの問...
2025年05月04日
解雇紛争の労働審判手続において、労働者の問題点を的確に主張して、最小限の解決金支払いにとどめた事案
業務指示を聞かなかった労働者を解雇したところ、労働者から労働審判を申し立てられ、その時点で依頼を受けて労働審判対応を行った事案です。弁護士が介入しない解雇手続には穴があることがほとんどで、完全に解雇有効と認めさせることは容易ではありません。もっとも、この事案の労働者は、直接解雇の理由の引き金となった業務指示違反だけではなく、それ以前からも見逃せない事故やミスがとても多く見られました。そうした点を証...
2025年05月03日
解雇処分が、労働審判で適法と認められた事案
かなりの時間の怠業が見られる従業員について、怠業に関する事実調査と、適切な注意指導の継続を行った事案です。目に余るほどの怠業をし、勤務態度も悪い職員について、会社は頭を悩ませていました。指導を行なっても事実を否定して全く聞く様子がない状態で、労働組合を通じて抗議をしてくる状況でした。そこで、会社は、怠業の状況の記録の調査をしっかりと進め、毅然と処分を進めました。弁護士の指導のもとで懲戒委員会を開催...