【このようなお悩みを持つ企業にお勧めします】
- 「働き方改革」と言っても何から取り組めばよいかわからない。
- 労働時間の削減を含めて働き方改革全般について対応してほしい。
- 同一労働同一賃金に対応するにはどうすればよいか。
- 新型コロナウイルスによって変わった働き方に対応した制度を導入したい。
- その他、新しい働き方の勤務について検討して、働きやすい職場を実現したい。
1 働き方改革とは
第2次安倍政権が「一億総活躍社会」の名の下に進めてきたのが「働き方改革」です。
その目的について、国は、
『我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。』(厚生労働省HPより引用)
としています。
このような目的から、以下の2本柱を実現するための法改正を進めてきました。
① 労働時間法制の見直しと多様な働き方の実現
「働きすぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現する
② 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
同一企業内における正社員と非正規社員(パート、有期雇用、派遣)の間の不合理な待遇差をなくす
主な制度は以下のとおりです。
- 年次有給取得の時季指定
- 勤務間インターバルの努力義務 ・高度プロフェッショナル制度の創設 →全企業:2019年4月
- フレックスタイム制の精算期間延長
- 産業医産業保健機能の強化 ・時間外労働の上限規制(全企業で2020年4月から開始)
- 60時間超過の時間外労働割増率50%→中小企業は2023年4月から
- 同一労働同一賃金の義務化(全企業で2021年4月から開始)
2 新型コロナウイルス蔓延によって急に進んだ「働き方改革」
さて、こうした働き方改革の法制度が進みつつ、2020年には世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るいました。
これにより、各企業は、上記の働き方改革の内容だけではなく、テレワーク推進を強いられたり、デジタル化やペーパーレス化等のいわゆるDXを含めた「働き方改革」が急激に進むこととなりました。
新型コロナウイルス感染症が収まったとしても、ここまで進んだ「働き方改革」が逆戻りすることはないでしょう。
企業としては、「働き方改革」について、制度が適切かどうかを今一度見直して、足りない制度設計については整備をすることが求められます。
3 労務専門弁護士による万全の働き方改革・労務応援コンサルティング
弁護士法人戸田労務経営では、働き方改革に対応するための総合サポートをいたします。
弁護士法人戸田労務経営は、労務問題についての専門事務所として多くの企業・法人の働き方改革制度設計に取り組んできました。
社会保険労務士業務も包摂した労務、企業法務に加え、提携産業医(兼務弁護士)の医学・安全衛生の専門分野の融合した労務対応ができるのは弁護士法人戸田労務経営だけの強みです。
働き方改革についての制度設計から、これに関連する紛争対応まですべてお任せいただけます。
労務応援コンサルティングとは?
労務応援コンサルティングは、弁護士法人戸田労務経営オリジナルの顧問契約サービスです。
弁護士法人戸田労務経営では、顧問契約のC・B・A・Sの各プランに応じて、労務の各ステージに応じた顧問サービスを行っています。
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