相談内容
どんな場合が労働災害(労災)になるのでしょうか。
労働災害(労災)になった場合、労災保険ではどのような給付がされますか。
また、労災保険とは別に会社に対して賠償の請求をすることはできるのでしょうか。
回答
労働災害(労災)は、業務災害だけではなく通勤災害も含まれます。
労災保険では治療費や休業等、幅広い項目の支給がされますが、慰謝料が含まれない等、全ての損害が填補されるわけではありません。
会社の安全配慮義務違反があれば、労災保険では填補されない損害についても請求が可能です。
解説
1 労働災害(労災)とは何か
労働者が、業務によって労働災害に被災した場合、民事ルールに従うと、会社の「過失」(安全配慮義務違反)だけではなく、因果関係の証明が求められます。
その証明のハードルを下げて、被災した労働者の救済をするのが労災保険です。
⑴ 業務災害
まず、業務災害に関しては、被災した事由が「業務上」であれば、広く給付の対象になるとされています。
事業場内での業務全般が含まれることはもちろんのこと、出張中の災害等も「業務上」に含まれます。
ここでは、使用者の過失(安全配慮義務違反)は問題にされません。
これに対して、たとえば、休憩時間にスポーツをしていた場合の事故、事業外で行われた自由参加の忘年会での事故等は、「業務上」とは言えないので、労災給付の対象にはなりません。
⑵ 通勤災害
また、「通勤」中の災害も労災保険の対象とされています。
そのため、通勤中の交通事故等も労災保険でカバーされることになります。
なお、往復の経路途中に逸脱や中断があると、「通勤」とは言えずに、労災保険の対象外となってしまうことがあります。
たとえば、帰宅途中に飲み屋で腰を据えて一杯やった後に事故にあった、という場面では、「通勤」とは言えない可能性が高いです。
しかし、たとえば、ちょっとした日用品を買うためにコンビニに立ち寄ったとか、短時間の食事のために店に寄った、という程度であれば「通勤」の逸脱・中断は無いと判断されることが多いでしょう。
この辺りはケースバイケースです。
2 労災保険制度の内容(どんな補償がされるのか?)
労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して、必要な給付を行う制度です。
給付の内容は、次のとおりです。
多くの損害がカバーされていますが、慰謝料等に相当する損害は賠償されません。
①療養補償給付 | 診察・薬剤・治療材料の支給、処置・手術、居宅介護、入院・看護等の治療に関わる給付がされます。 |
②休業補償給付 | 1日につき給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%の支給がされます。最初の3日間は待機期間となり、支給対象ではありません。 |
③障害補償給付 | 治療が終了した時点で身体に障害が残った場合に支給されます。支給額は障害の程度によって異なります。 |
④遺族補償給付 | 労災によって労働者が死亡した場合に、その収入によって生計を維持していた配偶者、子等に対して支給される給付です。 |
⑤葬祭料給付 | 文字通り、労災によって労働者が死亡した場合の葬儀費用として支給されます。 |
⑥傷病補償年金 | 療養開始後1年6ヶ月経過しても直らず、その時点で障害等級が1~3級の全部労働不能の程度に至っている場合に支給される給付です。 |
⑦介護補償給付 | 労災によって残った後遺障害によって、随時介護が必要な場合、その介護費用が支給されるというものです。支給には一定の要件があります。 |
3 労災給付にも時効がある!
このように、労災給付は様々な損害をカバーしています。
特に、療養給付等は、健康保険以上に手厚い給付がされますので、一般的には簡易かつ迅速な労災給付を速やかに行うべきでしょう。
特に、①療養補償給付、②休業補償給付、⑤葬祭料給付、⑦介護補償給付は2年の時効で消滅します(労災保険法42条)。
また、③障害補償給付、④遺族補償給付は5年の時効で消滅します(労災保険法42条)。
労災事故に遭った場合は、特別な事情がない限りは早期に労災保険申請の手続を行うことが重要です。
4 労災では足りない!?~民事賠償責任(安全配慮義務違反)の追及
⑴ 労災保険の穴
以上のように、労災給付は色々な損害をカバーしますが、十分ではありません。
なぜなら、先ほどお話ししたとおり、労災給付では、まず、①慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)が支給されないこと、②休業補償も60%しか支給されないこと、③後遺障害が残っても、将来にわたる収入の填補(逸失利益)の支給はないこと等、本来の損害全てをカバーできないからです。
これは、後遺障害の重さによっては、数千万になることもありますし、死亡事故のケースでは、億単位になることもあり得る部分です。
そうした賠償を求めていくにはどうすればよいのでしょうか。
⑵ 会社の安全配慮義務違反を追及する
そこで、民事の原則に立ち戻って、会社の「過失」(安全配慮義務違反)を理由として、損害賠償を請求する方法があります(民法415条)。
ここで大変なのは、やはり会社の「過失」(安全配慮義務違反)の証明です。本来この点は、会社に立証責任があると言われますので、本当であれば会社が「当社に責任はない」ことを証明しないといけないはずです。
しかし、実際の裁判においては、その過失については、労働者側で組み立てて、証拠によって証明することが求められるのが実情です。
特に労災事故の場合、証拠がほとんど会社側にありますので、その証明は容易ではありません。
5 労災事故被害で悩んでいる方は弁護士に相談
労災事故被害について実際に請求を行う場合には、上記のようなハードルが存在します。
特に、安全配慮義務違反については、証拠集めも難しく、訴訟手続も簡単ではありません。
やはり労働案件の経験のある弁護士への相談は不可欠かと思います。
証拠の収集方法、会社との交渉、適切な法的手続の選択を行って、適切な請求を行うことが可能です。
労災事故によって、後遺障害が残ってしまい、人生が大きく狂ってしまうこと、さらには、大切な命が失われることもあります。
仮に難しい事件であっても、簡単に諦めてしまわず、専門の弁護士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。