試用期間後に本採用拒否された方へ | 弁護士による企業のための労務問題相談

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試用期間後に本採用拒否された方へ

相談内容

私は、正社員として会社で勤務を開始しました。

試用期間は3ヶ月間と決められていたので、頑張って勤務してきたのですが、3ヶ月が近づいてきて、社長から「君を3ヶ月見てきたが、ちょっと我が社が求める能力には達していない。残念ながら、本採用は見送ることにした。」と言われて、本採用拒否をされました。

きちんとやってきたつもりだったのですが、本採用拒否を受け入れないといけないのでしょうか。

回答

本採用拒否は、企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合等にできると言われています。

結局、本採用拒否も解雇であることに変わりはありませんので、そう簡単には認められませせん。

解説

1 試用期間とは?

労働者が入社後、一定の期間(3~6ヶ月が多いです)、その職務能力や適格性を判断し、正社員として本採用するかどうかを決定するかどうかの期間のことを、試用期間といいます。

簡単に言えば、試用期間は「見習」期間です。

この試用期間の間で、正式に正社員として本採用されるかどうかが決められることになります。

就業規則でも「試用期間満了までに従業員として不適格と認めたときは本採用を拒否する」と定められている会社も多いです。

2 本採用拒否は自由にはできない

⑴ 本採用拒否をされる場合
試用期間が、労働者の不適格性を確かめるものである以上、労働者の能力を確かめる留保解約権が会社にあります。

リーディングケースとなる三菱樹脂事件も、留保解約権の存在を認めています。

【三菱樹脂事件(最大昭和48年12月12日判決)】
①解約権の留保は、採否決定の当初には試用労働者の資質・正確・能力その他の適格性の有無に関して必要な調査や観察に基づく最終決定を留保する趣旨でされるものと把握しつつ、②このような留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由が認められてしかるべきであるとした上で、留保解約権の行使も、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されると判示した。
そして、解約留保権が認められる場合については、④企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合である、と定型化をしている。

⑵ 本採用拒否は解雇と同じ

では、会社から、適格性がないと判断された場合、自由に本採用を拒否されてしまうのでしょうか。答えはNOです。

試用期間とは言いますが、会社との労働契約は始まっています。

試用期間の意味は、「労働者の不適格性を理由とした解約権」が留保された、解約権留保付の労働契約と言われています。

試用期間後の本採用拒否は、解雇権濫用法理の規制(労働契約法)の類推適用によって厳しく判断されます

そう簡単にはできないのです。

3 本採用拒否をされた場合は弁護士に相談を!

⑴ 地位確認の請求を行う・損害賠償請求を行う

本採用拒否をされた場合は、不当解雇のケースと同様に、会社に対して地位確認を求め、正式入社の実現をもとめることが一つの方法です。

また、違法な本採用拒否に対しては損害賠償を請求していくことも可能です。

→具体的な解決手段はこちら

⑵ 弁護士相談の勧め

ただ、本採用拒否には特有の取消事由があること、会社も解雇などと比べて違法意識が弱いことから、交渉自体が難航することも多いです。

しっかりと本採用拒否を争っていくためには、労働案件の経験のある弁護士への相談は不可欠かと思います。

そうした弁護士であれば、証拠の収集方法、会社との交渉、適切な法的手続の選択を行い、会社から確実な回収方法をチョイスし、ご提案することができるのです。

お悩みの場合はすぐご相談していただくことをお勧めします。

 

 

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