労働のトラブル解決事例3(労働者側の残業代・賃金請求事件) | 弁護士による企業のための労務問題相談

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労働のトラブル解決事例3(労働者側の残業代・賃金請求事件)

残業代請求は、事件の見通しに応じた適切な手続を選択することが重要です。

交渉、訴訟、労働審判のそれぞれの手続を見ていきましょう。

1 交渉による早期の解決事案

手持ちの証拠がある程度固い事件や、会社が証拠開示を行う可能性のある事件では、交渉によって早期に満額近くの残業代の回収ができることもあります。

① 会社からタイムカードを開示させ、計算額ほぼ全額を回収した事件

相談内容

会社のある店舗を任されており、店舗営業中は休憩もなく一日中働かなければならなかった労働者の方のご相談でした。

タイムカードはありませんが、給与明細に記載された労働時間分の残業代が払われていないことが明らかでした。

解決内容

タイムカード等の資料開示を求めつつ交渉を行い、会社からタイムカードを開示させました

タイムカードを元に計算を行って請求したところ、会社からは計算額のほぼ満額が支払われた事案です。

② 手持ちのタイムカードを基に請求し、早期の回収を実現した事案

相談内容

相談者の方は、ご自身でタイムカードを持っており、相談前に何度かご自身で会社に対して残業代の請求されていました。

しかし、会社は全く請求を無視し、また、労基署の指導にも従わない状況であったため、ご依頼を受けて交渉に着手しました。

解決内容

ここまで会社が頑なな状態であれば、訴訟や労働審判も視野に入れる必要があるケースだったのですが、残業代の計算根拠を示しつつ、さらに、訴訟提起を辞さない意思で交渉を行った結果、会社はすんなりと全額を支払ってきました

相談者の方も早期の解決をお望みであったため、スピード解決には相当喜んでおられました。

2 民事訴訟による解決事案

残業代請求は、緻密な計算が必要な事案も多く、民事訴訟も積極的に検討すべきです。解決事例をご紹介します。

① 作業の準備時間等、実際の労働時間の算定が問題となった事案について、主張立証を尽くして適正額での勝訴的和解を実現した事案

相談内容

ある現場作業を行う方の相談だったのですが、会社から職場までの移動時間が労働時間になるかどうか、さらに、タイムカードどおりの労働を行っていたかどうかという二点が問題になった事件です。

会社の態度も頑なであり、事実認定を適切に行うためには、民事訴訟で証拠を積み上げる必要があるため、民事訴訟でのご依頼を受けました。

解決内容

二つの争点については会社も様々な証拠を出してきたため、当方は両争点について数多くの主張と証拠提出を行いました。

その甲斐もあり、会社は一定の段階でようやく支払に応じてきました。

時間はかかりましたが、難しい争点をクリアして支払を実現することができたのは、訴訟手続ならではです。

適切な手続選択だったと思います。

② 管理監督者であるかどうかの争点をクリアし、計算額に従った金銭を回収した事案

相談内容

相談者は会社の一部門の部長クラスの方で、会社からは「管理職だから残業代はでない」との説明で、全く残業代は支払われていませんでした。

しかし、事情を聞く限り、時間外手当の支払が免除される「管理監督者」とは認めがたい実態であったため、民事訴訟でのご依頼を受けました。

解決内容

民事訴訟においては、相談者の実際の権限、勤務実態、待遇などが検討され、管理監督者性は否定され、当方の計算通りの残業代を支払わせることができました

3 労働審判による解決事案

残業代請求を早期に解決させたい場合や、争点がそれほど複雑ではない事案では、労働審判の活用も有効です。解決事例をご紹介します。

① 労働時間を証明する証拠が乏しい中で、手帳のメモによって残業代を支払わせた事例

相談内容

相談者の会社では、タイムカードでの時間管理を行っておらず、時間管理は自己申告の勤務表のみ。

しかし、実際には深夜までのサービス残業を連日行っていたという相談です。

労働時間の証拠としては、パソコンでログインするグループウェアの時間管理しかありませんが、労働審判において残業代を請求することとしました。

解決内容

グループウェアは、会社以外からもログイン・ログアウトできてしまうことから、決定的な証拠とはなりませんでしたが、追加で提出した相談者の手帳に、ある程度克明な記録が残っていたことから、手帳を基に残業代が認定されました

証拠がない中で努力したことが結果に結びついた事案です。

② 証拠保全によってタイムカードを収集し、労働審判によって残業代を支払わせた事例

相談内容

相談者は、連日所定労働時間後も残業をしていましたが、いわゆるサービス残業扱いで、全く残業代は支払われませんでした。

毎日タイムカードを打刻していたため、相談者が会社に開示を求めましたが、会社は完全拒否。

労基署が入っても従わない等、会社の不誠実な対応が顕著であったため、相談を受けて証拠保全を行い、それを基に労働審判を申し立てることにしました。

解決内容

証拠保全によって、タイムカードが入手できたため、労働審判において、労働時間の認定はスムーズに進みました。

当方の請求額がほぼ全額支払われる形で、スピード解決が実現できました。

 

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