労働弁護士の戸田です。
少し前の記事ですが、弁護士ドットコムニュースに掲載された記事をご紹介致します。
「会社のサークルでツーリングしたら「熱中症」にかかり欠勤…「
https://www.bengo4.com/c_5/c_1626/n_5096/
軽く補足します。会社のサークルもそうですが、社内行事についてもこれが「労働時間」と評価されるかどうかの問題があります。
裁判例は、次のような基準で判断しています(前橋地裁昭和50年6月24日判決)。
【社内行事が労働時間に該当するかどうかの判断要素】
①参加が任意であるか
自由参加なら労働時間には該当しにくい。
②使用者の費用負担か
使用者が出張旅費などとして費用負担をしていれば、断りづらいので労働時間になりやすい。
③事業運営上緊要か
事業運営の中でどうしても必要だというのでれば、業務性が高く、労働時間になりやすい。
④使用者の積極的特命によるか
使用者が「どうしても行ってこい!」と強く特命すれば、業務の可能性大で、労働時間になりやすいですね。
なかなか割り切るのは難しいですが、自由参加の社員旅行が「労働時間」として判断されるケースはそこまで多くないかも。
お悩みの際はご相談下さい。
☑労働時間についてお悩みの労働者の方⇒https://roudou.nishifuna-law.com/service_zangyo/
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