【緊急セミナー開催情報】9月11日開催!同一労働同一賃金対応セミナー~ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件最高裁判決を踏まえた最新の労務管理 | 弁護士による企業のための労務問題相談

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【緊急セミナー開催情報】9月11日開催!同一労働同一賃金対応セミナー~ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件最高裁判決を踏まえた最新の労務管理

労働弁護士の戸田です(弁護士法人戸田労務経営)。

先日コラムでお話したとおり、本年6月1日にハマキョウレックス事件、長澤運輸事件の最高裁判決が出され、有期雇用労働者に関する待遇格差に関して、同一労働同一賃金ガイドラインを強く意識した判断が確立しました。

さらに先日、働き方改革関連法案の成立により、今非正規と呼ばれている期間雇用労働者・パートタイム労働者について、各企業において同一労働同一賃金を踏まえた対応が必須となっています。

そこで、ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件と、先日成立した働き方改革関連法案を踏まえ、同一労働同一賃金への労務管理対策セミナーを開催します!

既にこの最高裁判例解説のセミナーはあちこちで実施されているかと思いますが、本セミナーは座談会を含む4時間の大型セミナーです。

昨日国会を通過した働き方改革関連法案を踏まえ、最高裁の解釈だけではなく、派遣社員の同一労働同一賃金も含め、労務管理実務に役立つ内容で講演します。

弁護士との座談会後日の無料個別相談(30分程度)が特典です。個別の対応について、労務専門弁護士とじっくり検討することができるセミナーは他にありません!!

今回、千葉県内の社会保険労務士の先生(千葉支部、船橋支部、東葛支部、北総支部)にはご案内チラシをお送りしていますが、ここに告知させていただきます。

皆様のご参加をお待ちしております。

ご案内チラシはこちら

 

セミナー内容の紹介

社会保険労務士向け労働問題研究会・特別編

最新最高裁判決を踏まえた 「同一労働同一賃金」セミナー

【日時】 9月11日(火)14:00~18:00 

【場所】 船橋ツインビル 西館6階 Rental会議室

  〒273-0005 千葉県船橋市本町7-7-1 船橋ツインビル西館6階

【参加費】 5,000円(税込み) ※顧問先事務所様は無料

 

このような社会保険労務士の先生にお勧めします!

☑ 長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件の詳しい判決内容や 意味づけについて勉強したい。

☑ 両事件の最高裁判決の実務への影響を詳しく学びたい。

☑ 期間雇用・パートタイム労働者を多く雇用する顧問先がいる が、どのように労務アドバイスしていいかわからない。

☑ 同一労働同一賃金を踏まえた労務管理・就業規則の改訂方法 について知りたい。

☑ 労務専門弁護士への個別無料相談をしたい

 

当日のスケジュール

第1部 講演 14:00~17:00

①長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件最高裁判決の解説

 既に解説し尽くされている感はありますが、改めて両最高裁判決の位置づけ・今後の労務管理への活かし方を、働き方関連法案の動向を踏まえて徹底解説します!

②同一労働同一賃金の実務的意義~働き方改革法案を踏まえて

 同一労働同一賃金は、有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者全般で問題になってきます。働き方改革関連法案により、派遣労働者の均衡待遇の対応も検討する必要がある等、非常に大きなテーマになっています。対応の実務的意義を徹底検討します!

③今後予想される非正規雇用労働者についての労務トラブル

 長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件最高裁判決・働き方改革関連法案によって様々な労務トラブルが予想されます。

 非正規雇用労働者からの本給・賞与格差に基づく請求等です。対応方法について徹底検討します!

④企業・社労士が行っておくべき対応策(就業規則の改訂)

 就業規則・賃金体系の見直しは待ったなし!具体的な事例をベースに、就業規則・関連規程の改訂について徹底検討します!

 

第2部 座談質問会 17:20~18:00

 戸田弁護士への座談質問会(申込書で質問を受け付けます!)

 

セミナー参加特典

★戸田弁護士への個別無料相談(30分程度)ができます!

判決内容、就業規則の改訂方法、その他現在抱えている労務トラブル対応など、 現在のお困りごとに応じた相談が可能です。

★社労士業務に活用いただける労務管理アドバイザー契約をご紹介します。

 

申し込みはこちらから

チラシをプリントアウトしていただきFAX送信

②問い合わせフォームにて、以下の記載をお願いします。

 9月11日セミナー参加希望

 ・事務所名(企業名)

 ・参加者氏名

 ・連絡先電話番号・FAX番号

 ・Eメールアドレス

 ・座談会への参加希望の有無

 ・座談会での質問事項

 

ご相談予約・お問い合わせはコチラ

 

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