【速報】同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台(平成30年8月30日労働政策審議会より) | 弁護士による企業のための労務問題相談

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【速報】同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台(平成30年8月30日労働政策審議会より)

弁護士法人戸田労務経営(船橋市)の労働弁護士の戸田です。

 

今年6月1日に出た、ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件の両最高裁判決により、同一労働同一賃金のテーマが一気に世間で脚光を浴びています。

 

働き方改革関連法が成立し、労働契約法20条は廃止され、「パートタイム・有期雇用労働法」によって、従前非正規雇用といわれていた方との待遇格差が定められることも決まりました。

2020年4月1日施行ですが、時間はありません。(中小企業は2021年4月1日)

もう待ったなし。

同一労働同一賃金についての即座の対応が必要です。

 

注目されるのは、平成28年12月20日付で公表された「同一労働同一賃金ガイドライン案」がどうなるかです。

ハマキョウレックス事件最高裁判決は、この「同一労働同一賃金ガイドライン案」を大いに参考にしています。

今後、この同一労働同一賃金ガイドライン案」は、パートタイム・有期雇用労働法の指針に成り代わっていくことが予定されていますので、正に同一労働同一賃金の実務ルールとなるものです

 

このガイドラインの正式な公表が待たれるなか、先日8月30日の労働政策審議会で「同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台(短時間・有期雇用労働者に関する部分)」ができました。

たたき台なので、変更の可能性はありますが、この内容をベースにガイドラインができあがっていくことが予想され、極めて重要です。

リンク「同一労働同一賃金ガイドラインたたき台

 

基本的には、上記のハマキョウレックス事件・長澤運輸事件の最高裁判決を受けて、記載が修正されています。

今後、待遇格差を是正するために企業は色々な対応をとらなければならないところですが、是正の方策の取り方についても言及があります。

「同一労働同一賃金の目的 に鑑み れば 、事業主が通常の労働者と短時間・有 期雇用労働者等との 間の不合理な待遇の相違等を解消するに当たっては、基本的に、各事業主の労使で合意することなく通常の労働働 者の待遇を引き下げることは、望ましい対応とはいえないことに留 意すべきである 。」(上記平成30年8月30日労働政策審議会・資料「同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台(短時間・有期雇用労働者に関する部分)」)

 

これは、例えば、「正規労働者(通常の労働者)の待遇を引き下げてしまえば格差の是正になる!」と安易な対応をするなよ、という方針の確認です。

対応としては色々な切り口がありますが、詳細はまた後ほど。

 

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