弁護士法人戸田労務経営(西船橋法律事務所)の代表の戸田でございます。
2021年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、さらに高齢者の雇用拡大となりました。
2021年4月改正高年齢者雇用安定法の内容
(1)65歳までの雇用継続措置を採るべき義務
これは、2021年改正よりも前から対応しなければならない点です。
高年齢者雇用安定法で65歳までの雇用継続は法的義務となっています。
① 65歳までの定年延長 ② 定年は60歳のままで65歳まで定年後再雇用(継続雇用)にする |
中小企業の現状は②の定年後再雇用の制度を取っている企業が大半の印象です。
一旦60歳で定年退職としつつ、その後は1年ごとの雇用契約を結ぶというやり方です。
嘱託契約という名目にすることも多いですね。
注意すべきは、ここにいう「定年後再雇用」としての1年契約の更新です。
基本的には高年齢者雇用安定法は、事業主に継続雇用義務を課していますので、65歳までの途中で契約を切る、ということはできません。
解雇に類するような事情が必要ということです。
(2)2021年改正による70歳までの雇用継続措置の努力義務
さて、今回の改正で求められたのは、70歳まで雇用を継続するための措置です。
① 70歳までの定年延長 ② 定年制の廃止 ③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度) ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入・・・雇用ではなく外部委託もあり ⑤ 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入・・・さらには社会貢献事業という形もあり |
④⑤は、雇用そのものではない継続のパターンですが、この導入は計画書の提出・労使協議等が必須です。
簡単には導入できないと思われます。
多くの企業ではやはり①か③を導入することが現実的です。
企業が取るべき対応
2021年4月改正の70歳までの雇用継続のための措置は、いずれも努力義務とされています。
70歳定年や継続雇用制度を取り入れないとしても、直ちに指導されたり、何か法的な責任を問われるということはありません。
今のところは、従前の65歳までの雇用継続の措置をしっかりと制度化して運用することが必要です。
企業によっては、60歳定年を過ぎてもなんとなく雇用を継続させているケースが散見されますが、これはダメです。
定年後再雇用の制度を取るなら、雇用継続の際に年間の雇用契約を締結することが絶対必要です。
定年後再雇用の雇用契約、そして定年後再雇用の規程の整備をしていく必要があります。
その際は、同一労働同一賃金への配慮も忘れずに。
近い将来、70歳定年や雇用継続について、努力義務が法的義務になることもあり得ます。
業種によっては、60歳を超えた人材を確保するニーズも高まっていますので、前向きに対応していくことが求められます。
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