従業員に訴えられた場合1(内容証明が届いた、あっせんを申し立てられた) | 弁護士による企業のための労務問題相談

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従業員に訴えられた場合1(内容証明が届いた、あっせんを申し立てられた)

【相談内容】

我が社では、今まで従業員と労使トラブルになったことがなかったのですが、今回ある2名の従業員を解雇しました。

そうしたところ、解雇した1人の従業員から内容証明が届きました。

ですが、当社としては自信をもって解雇したつもりですから、こうして訴えてくること自体心外です。内容証明は無視してもいいんですよね。

また、別の従業員からは労働局からあっせん申立書というものが届きました。

どうやら「あっせん」というものを申し立てられたようですが、出席義務はないと聞いています。

これも不出頭の対応でもいいのですか。

POINT

従業員から内容証明が届いたり、あっせんの申請書が届いたりした場合、内容を慎重に吟味して対応することが必要です。

早期に適切に対応することで、紛争が小さいうちに解決することもできます。

安易に無視することは厳禁です!

相談が特に多い業種(産業別)

建設業  ☑製造業  ☑情報通信業  ☑運輸・郵便業(トラック運送業)
☑卸売・小売業  ☑金融業・保険業  ☑不動産・物品賃貸業  
☑宿泊・飲食業(ホテル・飲食店等)  ☑教育・学習支援(塾・予備校等)
☑医療・介護福祉業  ☑サービス業

※従業員から内容証明が届いたり、あっせん申立をされる等、従業員から訴えられることはどの業種でも問題になるトラブルです!

1 従業員からの内容証明やあっせん申立は労使トラブルの初期段階

労使トラブルは、①経済的リスク、②人的リスク、③名誉と信用低下のリスクという3つの大きなリスク・コストがかかります。

⇒詳細は「労使トラブルを未然に防ぐには

⑴ 従業員との労使トラブルの発展

では、従業員との労使トラブルはどうやって発展していくのでしょうか。

通常、従業員を採用する場合、「この人は良い」という考えがあって入社させるはずです。

ところが、何かがきっかけで従業員と使用者との良好な関係にほころびが出てくる。

そのほころびは、日常的に従業員からの主張によって表に出ることもありますが、そうした主張を一切しないまま我慢をしている従業員の方がいることも少なくありません。

不満を訴える従業員と話し合い、お互い納得する形で、そのほころびが繕えればよいのですが、そう簡単にいかない場合、ほころびが絡まり、修復のできない労使トラブルに発展してしまいます。

⑵ 従業員から内容証明を送られた

たとえば、解雇した従業員、残業代を払わなかった従業員が、内容証明を会社に送ってくることがあります。

会社の従業員から内容証明郵便が届けば、それなりのインパクトがあります。弁護士が代理人になっている内容証明の場合、インパクトは倍増かと思います。

通常ここまで来ると、安易な話し合いでは解決ができないほどに労使トラブルが発展している段階です。

⑶ 従業員から「あっせん」の申し立てをされた

こうした内容証明の段階でも解決しない場合、従業員が「あっせん」を申し立ててくるケースもあります。

「あっせん」は、通常、あっせん委員という仲介の委員が関与して、従業員と会社の労働トラブルを解決する手続です。

あっせんは、労働局が主催する労働局あっせんが最も件数が多いですが、労働委員会や社会保険労務士会においても実施されています。

あっせん手続には強制力はなく、出席の義務はありませんが、公的機関を利用するという意味で、あっせんを申し立てられる段階は、内容証明段階以上に労使トラブルが深刻な段階に至っているといえます。

2 内容証明での通知やあっせんの段階での早期解決を目指すメリット

内容証明が届いた場合でも、あっせんを申し立てられた場合でも、従業員の請求に法律的な理由があるのかどうかを慎重に見極める必要があります。

「こんなことで訴えて来やがって」等と感情的に判断することは禁物です。

この段階は、訴訟や労働審判などの裁判所を通じた手続に至る段階に比べれば、まだ労使トラブルは初期の段階の部類です。

ここで適切な判断の下に解決できれば、スピーディな解決が可能です。

逆にここでこじらせてしまうと、労使トラブルによるコスト・リスクがさらに大きくなることになります。

つまり、訴訟・労働審判になり、紛争解決が長引くことにより、たとえば解雇に伴う解決金が莫大なものになります(①経済的リスクの増大)。

また、平日に裁判所に出頭する②人的負担リスクも無視できませんし、さらには、特に公開法廷の裁判に至ることや、噂が広まること等により、③名誉と信用低下のリスクも大きくなります。

この内容証明・あっせん段階での早期解決を目指すことが、会社のリスクを最低限に守ることにつながります。

3 従業員に訴えられた場合はすぐに弁護士に相談を!

従業員から内容証明郵便等が届いたり、あっせんを申し立てられたりした以上は、既に労使トラブルに発展している段階です。

病気に例えるなら、救急外来にかかる必要がある段階だと考えて下さい。

したがって、従業員から内容証明が届いたり、あっせんを申し立てられたりした場合は、すぐに労働事件を得意とする弁護士に緊急相談するべきでしょう。

労働紛争解決のプロである弁護士は、労働紛争を熟知しています。当然紛争実態から逆算した労働紛争を防ぐ手段も熟知しています。

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