弁護士費用(労働者側) | 弁護士による企業のための労務問題相談

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弁護士費用(労働者側)

1 弁護士費用の概要

法律相談料 法律相談を行なった際に対価としてお支払いいただく費用です。基本的に30分単位で料金が発生します。
着手金 弁護士に事件処理を依頼した時点でお支払いいただく費用です。事件処理の成功・不成功を問わず発生する費用です。
報酬金 事件終了時に事件の成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
経済的利益の一定割合を基準として算定する場合や、経済的利益の額を問わず固定額で算定する場合とがあります。
手数料 1回程度の委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用です。たとえば、書面作成のみのご依頼をいただく場合に発生します。
実費・日当 実費とは、事件処理のために実際に支出する費用です。交通費、通信費、コピー代、訴訟費用等です。
日当とは、事件処理のために弁護士が所在事務所を離れて活動を行う際にお支払いいただく費用です。出張法律相談、出張交渉対応等を行う場合に発生する場合がございます。

2 弁護士費用

「労働問題総合相談サイト」では、労働者の労働問題を解決するために様々なサポートプランを用意しております。
労働問題の解決手続についてはこちら

サポート内容 着手金(※2) 報酬金
①労働問題専門相談 相談料 5500円/30分ごと

 ※現在無料法律相談は現在実施しておりませんのでご了承ください。

②労使交渉サポート 110,000円~ 経済的利益の22%
(最低220,000円)
③労働審判サポート 275,000円~ 経済的利益の27.5%
(最低275,000円)
④仮処分サポート 275,000円~  経済的利益の27.5%(+税)
(最低275,000円(+税))
⑤労働訴訟サポート 330,000円~ 経済的利益の27.5%(+税)
(最低330,000円(+税)

※1 全て消費税込みの金額です。

※2 交渉から他の手続に移行した場合は、差額分のみが追加着手金としてかかります。

※3 着手金の分割はできません。

3 労働問題解決サポート内容のご説明

① 労働問題専門相談

会社との雇用に関する法律問題全般について面談にて相談し、専門的なアドバイスを致します(※1)。

弁護士の回答によって、法律問題の疑問を解消することはもちろん、会社との具体的な対応の方策をご呈示することも可能です。

何をどうすればよいのか全くわからない場合でも、この労働問題専門相談によって、道筋が開けることも多くございます。

当事務所では、相談のみで事件が解決するケースも非常に多いです。

※1  電話相談・メール相談は実施しておりません。事務所にご来所頂いての面談相談となりますので、ご了承ください。

※2 現在多数のお問い合わせをいただいているため、面談相談を受付できないこともございますので、ご了承ください

② 労使交渉サポート

会社との交渉を、弁護士が皆様に代わって行います。

書面作成・交渉全般をサポートし、最終的な裁判手続外の解決までサポート致します。

書面作成だけでは解決の見通しが立たないようなケースでは、相談をお受けして、ここからスタートすることになります。

交渉が決裂すれば③~⑤の法的手続のサポートへの移行を検討していただくことになります。

また交渉期間の目安は3~6ヶ月程度とし、その期間で全く解決の道筋が見えない場合も、③~⑤の法的手続のサポートへ移行を検討することになります。

③~⑤のどの方法を選択するかについては、弁護士と十分に協議・相談してお決めいただく流れになります。

③ 労働審判サポート

労働審判はわずか3回の期日で決着するスピーディな解決手続です(1、2回で終わることも珍しくありません。)。

第1回で双方の主張と立証を尽くして、争点を出し尽くすことがもとめられますので、事実上第1回期日で勝敗が決すると言っても過言ではありません。

そのため、最初の労働審判申立書の作成・証拠資料の準備や打合せによって全てが決まります。

そこで、「労働問題総合相談サイト」では、労働審判申立書・補充書面の作成、証拠資料の準備作成、労働審判期日への出頭・主張、さらに適宜の打合せ全般をサポートし、労働審判手続での解決を目指します。

④ 仮処分サポート

仮処分は、解雇・退職勧奨・雇い止めをされた場合に、とりあえず賃金の仮払いを求めていく手続です。

相手の会社が交渉や調停・審判に応じる見込みがないケースでは、仮処分によって権利救済を求めていくことになります。

本来は訴訟に付随する手続ですが、この仮処分だけで労働事件が解決することも珍しくありません。

仮処分は、労働者の権利を早急に回復するために、迅速に手続が進行します。

2週間~3週間に1回程度のペースで期日となることもざらです。期日ごとに十分な主張と立証を尽くしていくことは相当に大変な作業です。

そこで、「労働問題総合相談サイト」を運営する弁護士法人戸田労務経営では、仮処分申立書・準備書面の作成、証拠資料の準備作成、仮処分審尋期日への出頭・主張、さらに適宜の打合せ全般をサポートし、仮処分手続での解決を目指します。

⑤ 労働訴訟サポート

訴訟は、誤解を恐れずに言えば、時間をかけて白黒付ける手続です。

労動審判の早期解決になじまないようなケース(特に見解の対立が激しいケース)等では訴訟提起が必要になります。

 

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