新型コロナウイルス関連の企業の資金繰り(融資・助成金) | 弁護士による企業のための労務問題相談

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新型コロナウイルス関連の企業の資金繰り(融資・助成金)

弁護士法人戸田労務経営の代表弁護士の戸田です。

新型コロナウイルスの影響が広がり緊急事態宣言の発令も現実味を帯びてきています。

この危機的状況を乗り越えるため経済面での支援(融資、保証、助成金等)が公的機関から複数だされていますが、どこからどのような制度が打ち出されているのか、全体像が見えづらくなっています。今回はこれらの支援策について網羅的にまとめてみたいと思います

※情報は令和2年4月2日現在のものですので、ご了承下さい。

融資関係

まずは融資関係です。返済義務はありますが、当面の資金繰りのための現金を確保するための制度として活用できます。

・新型コロナウイルス感染症特別貸付

売上高の減少などの一定の要件を満たした中小企業等無担保・低減金利で融資を受けられる制度です。当初3年間の金利が基準金利より0.9%低減されます。融資限度額は国民生活事業6000万円、中小企業3億円。

特に影響が大きい事業者には、当初3年間の金利が実質無利子となる「特別利子補給制度」も新設されています(具体的な手続きについては漸次決定)。

日本政策金融公庫:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html

 

・商工組合中央金庫による危機対応融資

商工中金でも日本政策金融公庫の特別貸付と類似した融資制度を設けています。

商工組合中央金庫:https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

 

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付

外的要因により一時的な業状悪化をきたした中小企業等に対する融資制度です。従来設定されていた「売上高が5%以上減少」等の数値要件が緩和され、広く中小企業等が融資対象になりました融資限度額は国民事業4800万円、中小事業7.2億円。金利は貸付期間や担保の有無等にて変動します。

日本政策金融公庫:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html

 

・小規模事業者経営改善資金(通称「マル経融資」)

商工会などの経営指導を受けている小規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。融資限度額は2000万円。

日本政策金融公庫:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html

 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

生活衛生関係事業者についてはさらに別枠での融資制度があります(生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、衛生環境激変対策特別貸付、生活衛生改善貸付など)。

*飲食業などのうち事業規模の小さいもの参照:https://www.jfc.go.jp/n/faq/pdf/yusi_m.pdf

日本政策金融公庫https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html

 

信用保証

経営安定関連保証(セーフティネット保証)、危機関連保証

売上高の減少等一定の要件を満たした中小企業等が市区町村長の認定を経ることで、融資を受ける際に信用保証協会による信用保証を受けることができる制度です。保証限度額は、普通保証2億円、無担保保証8000万円。

全国信用保証協会連合会:https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.html

 

補助金、助成金

生産性革命推進事業

(1) IT導入補助金

ITツール導入によって業務改善・効率化を目指す中小企業が対象です公募により採否決定がされますが、その際テレワークの導入に取り組む事業者優先的に加点されます補助率1/2(上限150万)1次公募は令和2年3月末ですでに終了していますが、令和2年6月、9月、12月に公募が行われる予定のようです

中小企業基盤整備機構:https://seisansei.smrj.go.jp/

IT導入支援事業事務局:https://www.it-hojo.jp/2020emergency/

 

(2) ものづくり・商業・サービス補助

中小企業の新製品新サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資を補助する制度です。感染症の影響で新たに導入した設備投資等も対象になります。補助率は会社規模により1/2~2/3で上限1000蔓延です。第2次公募が4月20日から申請開始になっています。締め切りは5月20日です。

ものづくり補助金事務局:http://portal.monodukuri-hojo.jp/

 

(3) 小規模事業者持続化補助

小規模事業者の販路開拓等のための取り組みを支援する制度です。補助率は2/3(上限50万円)。感染症の影響により売り上げ減少等があることが採否決定の際に加点要素となります。第2次公募締め切りが6月5日となっています。

全国商工会連合会:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

 

 

・働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

新型コロナウイルス感染症対策のためテレワーク導入に向けた一定の取り組みをし、かつ、実際にテレワークを実施した労働者が1人以上いる中小企業が支給対象です助成率1/2(上限100万円)交付請求期限は令和2年5月29日です。

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

 

・雇用調整助成金

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当を要した費用を助成する制度です。新型コロナウイルス感染拡大に伴って特例措置により助成対象や助成額の拡充が行われています。助成率令和2年4月1日時点中小企業4/5、大企業2/3(解雇等を行わない場合は中小企業9/10、大企業3/4)です。特例措置は6月30日まで継続される予定になっています。

厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

・新型コロナ休暇支援助成金

令和2年2月27日から3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した子供の世話をするために保護者に有給休暇を取得させた事業主に対する助成金制度です。助成額は有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額(上限8330円)。申請期間は6月30日までとなっています(法人ごとにまとめて申請)。

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

猶予制度

厚生年金保険料、国税・地方税納付猶予

災害を受けた場合や著しい損失が出た場合に、社会保険料や税金の納付猶予が認められることがあります。

日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

 

<参考>

経済産業省の新型ウイルス感染症関連ページが経済支援面での施策がコンパクトにまとめられていて参考になります。漸次更新されていますので最新の情報を確認する場合にはまずはこちらをご参照ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/

 

 

 

 

 

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