退職勧奨(退職強要)に関する労務トラブル | 弁護士による企業のための労務問題相談

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退職勧奨(退職強要)に関する労務トラブル

相談内容

私は、会社で営業職として長年勤めているのですが、先日から会社から退職を促されています。

1週間に1回は呼び出されて、「君の成績ではとてもうちでは無理だ。本当はこの成績では解雇が相当だが、今退職届を出せば退職金が出る。君の名誉のためには自分で退職した方が良いんじゃないか」と説得されます。

あまりにもしつこいので退職届を出してしまいました。

全く納得はできていないのですが、退職届を出した以上、争うことはできないのでしょうか。

回答

退職を促された状況によっては、会社に対して違法な退職勧奨(退職強要)として損害賠償をすることが考えられます。

また、退職届を出した際、本当は解雇の理由がないのに、解雇があると勘違いしていた場合は退職届の無効や取消を主張して、労働者としての地位確認や、退職後の賃金の請求をすることも考えることができます。

解説

1 退職勧奨(退職強要)とは何か

退職勧奨とは、使用者が労働者に対して、辞職(自主退職)や、労働契約の合意解約の承諾を促すことを言います。

この退職勧奨を行うこと自体は会社による説得行為にすぎません。基本的に会社の自由と言われています。

しかし、問題は、この退職勧奨が、労働者の自由意思を侵害するような手段あるいは態様で行われた場合は、労働者の人格権を侵害する不法行為(民法709条)になります。

よく言われる「違法な退職勧奨」、「退職強要」というのは、この場合です。

2 退職勧奨に応じる義務はない

労働者は退職勧奨に応じる義務はありません。

会社から退職勧奨された場合でも、退職の意思がなければ、「退職をするつもりはありません!」と明確に断ることができます。

それでもしつこく退職勧奨をされる場合は、内容証明郵便等で、拒否の意思を伝えることも検討する必要があるでしょう。

この内容証明は後に争いになった場合の証拠にもなります。

3 違法な退職勧奨(退職強要)をされた場合

⑴ 退職強要になる場面

退職勧奨を断ったにもかかわらず、会社が退職勧奨を続ける場合は、違法な退職勧奨(退職強要)になる可能性があります。

次の場合は要注意です。

こうした場合、労働者は会社に対して慰謝料等の請求ができることがあります。

□ 不利益な扱いを盾に強引に退職させる方向に申し向ける。
たとえば、「応じなければ解雇」「応じないと減給・配転になる」との発言がある。
□ 退職勧奨の説得が何時間にも及ぶ
□ 退職勧奨が何人もの上司に囲まれてされている
□ 所定労働時間外での退職勧奨が続く
□ 嫌だと言っているのに退職勧奨が何度も繰り返される

⑵ 退職強要の状況を証拠に残す

こうした状況は「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。

後に争う場合の証拠にするためには、できれば録音、それが無理でも直後に詳細なメモを残す等も有用です。

4 退職届(退職願)の提出が無効となる場合

退職勧奨を受けて退職届(退職願)を会社に提出してしまった場合、それを撤回することは簡単ではありません。

ですが、会社のしつこい退職勧奨を受けて、しぶしぶ退職届(退職願)を提出した場合であっても、その退職の意思の撤回や取消・無効を主張できる場合があります。

⑴ 退職届(退職願)の撤回

退職届(退職願)の撤回は、これが労働者の一方的な辞職と評価される場合においては、一度会社にその辞職の意思が届いてしまうと撤回はできません。

ただ、その退職届(退職願)が、あくまでも退職の申し入れ(「○月○日に退職したいので、お願いします」というような退職願等)の場合は、会社側が、その申し入れを承諾するまでは、いつでも撤回することができます。

⑵ 退職届(退職願)の取消・無効

また、退職勧奨が強制的で、やむなく退職届(退職願)を提出してしまった場合は、錯誤(勘違い)による無効の主張(民法93条)や、詐欺や強迫による取消(民法96条)を検討する必要があります。

特に、解雇の理由もないのに、解雇があるとの理由で退職勧奨を促された相談者の場合は、詐欺・強迫による取消を検討する必要があります。

5 退職勧奨(退職強要)をされた場合の労務トラブル内容

退職勧奨(退職強要)の場合の労務トラブルとして、不当解雇のケースと同様に、会社に対して地位確認を求め、復職を求めるという内容のものがあります。

また、違法な退職勧奨に対しての損害賠償請求もあり得ます。

→具体的な解決手段はこちら

ただ、退職勧奨(退職強要)の場合、一応退職の意思を示してしまっていることから、交渉自体が難航することも多いです。

 

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