労働弁護士の戸田です。
弁護士ドットコムニュースから取材を受けて、記事が掲載されました。
「給与天引きの親睦会費で男性社員が「風俗」遊び…不満抱く女性社員、返金要求は可能?」
https://www.bengo4.com/c_5/n_6582/
懇親会費の天引きの問題は、非常に身近な労働問題です。
労働者の方にとっては、意味も分からず天引きされることについて不満を持たれることが多いです。
賃金の全額払いの原則の例外になるものですから、当然といえば当然。
使用者側としても、その内容については十分に周知・説明しておくのが望ましいです。
できれば何らかのルール作りもやってもらえるといいですね。
☑賃金問題にお悩みの方⇒https://roudou.nishifuna-law.com/mibarai_chingin/