【このようなお悩みを持つ企業にお勧めします】
- 社内で高齢者の比率が増えてきているが、高齢者・シニア層の人材を活用していきたい。
- 定年後の雇用についての仕組みがわからない。漫然と継続雇用の形を取ってしまっているが、これでよいか不安だ。
- 高齢者・シニア層のモチベーションを維持できるような人事評価をしていきたい。
- 70歳定年時代というが、どのように取り組んでいけばよいかわからない。
1 高まる高齢者の就労意欲~高齢者雇用の時代
人生100年時代と謳われる時代になり、高齢者の就労意欲は非常に高まっています。
少し古いですが、内閣府の「平成25年度高齢期に向けた『備え』に関する意識調査」によると「60歳以降は仕事をしたくない」という人は僅か11.7%であるのに対して、仕事を続けていきたい人は全体の81.8%を占めています。働きたいと答えた方のうち、50.3%と全体の半数以上が「70歳まで~いつまでも」と答えています。
就業を希望する理由は、60代前半では「生活の糧を得るため」が最も多いのですが、60代後半では「健康にいいから」「生きがい、社会参加のため」といった割合が増えています。
企業においても、技術や経験を持った人材が高齢化し、逆に少子化のために若い世代の人材の確保が困難な状況ですから、高齢者・シニア層の人材活用は必須です。
2 高齢者雇用制度で必要な取り組み
現在はほぼ全ての企業で定年制度がありますが、現在の高齢者雇用安定法では60歳以上とするのが義務です。
(1)高齢者雇用安定法による70歳定年時代
ただ、60歳で終わりではなく、高齢者雇用安定法では、65歳までの定年延長か継続雇用の制度を選択する必要があります。この雇用確保措置は法的義務とされていますので、雇用継続を希望する労働者を60歳で定年退職とすることは許されません。
さらに2021年4月の高齢者雇用安定法改正によって、70歳までの定年延長又は継続雇用制度が努力義務となりました。
法的義務ではありませんが、今後の人材活用の観点からすれば、遅かれ早かれ70歳までの雇用を見据えた制度設計は必要になるでしょう。
(2)これからの高齢者雇用において検討すべきこと
さて、これからの高齢者雇用を考える上では、高齢者の人員分布を把握し、その上でどのような制度を採用していくかを検討する必要があります。
また、定年後の再雇用では年金との調整のために賃金減額をされる企業が多数ですが、それによりモチベーションが低下することもあります。適切な賃金制度や評価制度の設計も検討しなければなりません。
高齢者雇用の検討手順
① 定年延長/継続雇用制度/雇用以外の方法を考えるのか
② 継続雇用制度等の際の労働条件の設定の仕方
③ 賃金制度・評価制度をどのように設定するか
④ シニア世代が選択できる制度設計にするか
3 労務専門弁護士による万全の高齢者雇用・労務応援コンサルティング
弁護士法人戸田労務経営では、高齢者雇用に対応するための総合サポートをいたします。対応の仕方・進め方にお悩みの際は是非お問い合わせください。
弁護士法人戸田労務経営は、労務問題についての専門事務所として多くの企業・法人の高齢者雇用についてのご相談を受けており、都度その制度設計を行っております。
社会保険労務士業務も包摂した労務、企業法務に加え、提携産業医(兼務弁護士)の医学・安全衛生の専門分野の融合した労務対応ができるのは弁護士法人戸田労務経営だけの強みです。
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労務応援コンサルティングとは?
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